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古物商URL届出一覧

最終更新日:平成21年12月22日

【注意事項】
・「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」は、古物営業法に違反しているおそれがあります。ただし、富山県公安委員会へ届出がなされても、このホームページに掲載されるまでには一定の期間がかかるため、「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」が直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。
・古物商から届出られたURLの一覧は、「許可証番号」「氏名又は名称」「URL」の順に表示してあります。

以上の内容をご理解いただき、閲覧してください。

○問合せ先:富山県警察本部生活安全企画課営業係
         電話 076−441−2211(代表)

時計・宝飾品類を取り扱う古物商のみなさんへ

【犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)】が平成20年3月1日から施行されています。
 これにより、貴金属等取引業者の方は、200万円を超える現金取引を行う際には、公的証明書などにより、顧客の本人特定事項(個人であれば氏名、住所及び生年月日、法人であれば名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認する必要が生じ、その確認記録や取引の記録を作成・保存(7年間)しなければなりません。
 また、疑わしいと思われる取引については、行政庁(古物商の方は公安委員会)に届け出る義務が生じます。

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