鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14 年法律第88号。以下、「鳥獣保護管理法」という。)により、野生鳥獣の捕獲を目的とした「とらばさみ」の設置は、人の生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがあることから、原則禁止されており、設置した場合には刑罰の対象となります。
とらばさみとは、バネにより金属板で鳥獣の体の一部を挟んで捕獲するものです。
なお、平成19年より、とらばさみを使用して鳥獣の捕獲を行うことは鳥獣保護管理法で禁止されています。
ご不明な点は県自然保護課までお問い合わせください。