更新日:2021年2月24日

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希少野生動植物の保護について

富山県希少野生動植物保護条例

富山県は、様々な生態系を有しており、多種多様な生物が生息・生育しています。
一方、開発行為、過度の捕獲・採取、外来種の影響、自然環境の変化などが要因となり、県内の絶滅のおそれのある野生生物の種は899種にも上っています。
このため、県では、県内の生物の多様性を保全し、人と野生動植物が共生する豊かな自然環境を次代に継承するために、「富山県希少野生動植物保護条例」を制定しました。

指定希少野生動植物

県内の希少野生動植物(県内に生息し又は生育する野生動植物の種で、個体数が著しく少ないもの等)のうち、特に保護を図ることが必要なものを「指定希少野生動植物」として指定しています。

指定希少野生動植物の指定一覧

富山県希少野生動植物保護条例施行規則

条例で規定する届出や許可等に関する手続きについて規定しています。

富山県希少野生動植物保護基本方針

希少野生動植物の保護のための基本方針を定めました。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

関連情報

 

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