住宅宿泊事業の用に供する施設(ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)の特定施設からの除外について(令和2年12月19日施行)
水質汚濁防止法施行令が改正され、令和2年12月19日から、特定施設の設置等の届出や汚水の排出等に関する規制の対象から、住宅宿泊事業の用に供する施設(ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)が除外されましたので、お知らせします。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
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水質汚濁防止法施行令が改正され、令和2年12月19日から、特定施設の設置等の届出や汚水の排出等に関する規制の対象から、住宅宿泊事業の用に供する施設(ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)が除外されましたので、お知らせします。
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