更新日:2023年6月20日

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水銀廃棄物の取扱いについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成29年10月1日に完全施行され、水銀使用製品等が廃棄物となったものを保管、処理等する際には、新たな基準等を遵守する必要がありますので、以下の内容をご確認いただき、適正な処理をお願いします。

家庭

水銀が使用されている体温計などを、他の不燃ごみと分けて出すことになっている市町村があります。

また、水銀が使用されているボタン電池を市町村では回収せず、家電量販店などで店頭回収している場合もありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。

事業者

平成29年10月1日の改正政令の施行に伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。

平成29年10月1日以降、これらに該当する産業廃棄物を取り扱う場合は新たな対応が必要となりますので、下記のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-9618

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