トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

更新日:2023年6月29日

ここから本文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から産業廃棄物管理票に関する報告書を知事(又は富山市長)に提出することが必要になりますので、管理票を交付する事業者におかれましては、以下の内容を参考に準備願います。

また、国では、電子マニフェストの普及を促進しておりますので、排出事業者及び処理業者におかれましては、電子マニフェストの普及にご協力願います。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?