更新日:2021年2月24日

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石綿(アスベスト)関連情報

石綿障害予防規則の制定について

石綿を含む建材が使用された建築物等の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)が制定され、平成17年7月1日に施行されます。

石綿障害予防規則に関する詳細は、下記関連リンク一覧の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、富山労働局安全衛生課(電話076-432-2731)へお問合せください。

石綿含有廃棄物の適正処理について

アスベスト成形板が廃棄物となったものは、その処理時に破壊又は破断してしまうと、アスベストが飛散するおそれがあります。

そのため、これまでは「非飛散性アスベスト廃棄物」として、これによる生活環境に係わる障害を生じないよう、環境省の「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に沿って適正処理が進められてきました。

このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正がなされ、石綿を含む廃棄物の処理基準が明確化されるとともに、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物や認定の基準、溶融施設の技術上の基準及び維持管理基準等が定められました。

これに伴い、従来「非飛散性アスベスト廃棄物」とされていたものは、「石綿含有一般廃棄物」や「石綿含有産業廃棄物」と定義されます。

以下に、その概要を記しましたので、石綿を含む廃棄物を取り扱う際には、関係法令を十分確認し、人の健康等に影響が生じないよう適正に処理してください。

1 改正の概要

(1)「廃石綿等」の対象範囲の拡大

特別管理産業廃棄物である廃石綿等の発生源について、従来は「建築物」が対象とされていたが、「建築物その他の工作物」に範囲が拡大された。

また、廃石綿等の対象に「石綿が飛散するおそれのある断熱材及び耐火被覆材」を含むことが明確化された。

(2)石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の処理基準の改正

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる「石綿含有一般廃棄物(一般廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)」及び「石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)」について、次の処理基準が規定された。

  • ア 収集又は運搬を行う場合は、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないように区分すること。
  • イ 積替え又は保管を行う場合は、その他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • ウ 処分(中間処理)又は再生を行う場合は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。また、破砕及び切断は、収集又は運搬に必要な場合又は溶融等の前処理のために必要な場合の最小限度に限り、環境大臣が定める方法により行うこと。
    【環境大臣が定める方法】
    • 収集又は運搬に必要な破砕又は切断を行う場合は、湿潤化を行うこと。
    • 石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法は、溶融処理、無害化処理又は集じん設備により確実に粉じんを除去して行う破砕処理とすること。
    • 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は、許可施設による溶融処理又は無害化処理認定施設による無害化処理に限ること。
  • エ 埋立処分を行う場合、最終処分場の一定の場所において、飛散し、及び流出しないように覆土等の必要な措置を講ずること。
  • オ 石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物又は廃石綿等の処分により生じた廃棄物(ばいじん等)の埋立処分を行う場合は、あらかじめ許可施設による溶融処理、無害化処理認定施設による無害化処理、集じん施設により確実に粉じんを除去して行う石綿含有一般廃棄物の破砕処理又はコンクリート固形化を行うこと。
  • カ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラグ)であって、重金属等による汚染のおそれがないものは、環境大臣が指定する安定型産業廃棄物とすること。

(3)無害化処理認定制度

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物の迅速かつ安全な無害化処理を促進するため、石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等を、新たに設けられた「無害化処理認定制度」の対象とし、これらの廃棄物の無害化処理を新技術等により行い、又は行おうとする者は、「無害化処理の内容の基準」、「無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準」及び「無害化処理の用に供する施設の基準」に係る国の審査を経て、認定を受けることができることとされた。

(4)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物(以下「石綿含有産業廃棄物等」という。)の溶融施設を、廃棄物処理法第15条第1項に基づく施設設置許可の対象施設に追加し、溶融施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準を定めた。

【溶融施設の技術上の基準】

  • 外気と遮断された状態で石綿含有産業廃棄物等を溶融炉に投入することができる供給装置があること。ただし、溶融中に石綿含有産業廃棄物等を投入することができない溶融施設にあっては、この限りでない。
  • 石綿含有産業廃棄物等を1,500℃以上の状態で溶融することができること。
  • 適切な溶融炉内の温度を保つため、空気供給量調整設備その他の必要な設備が設けられていること。
  • 溶融炉内の温度を連続的に測定し、記録するための装置が設けられていること。
  • 溶融に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
  • 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理施設を設置すること。
  • 溶融処理生成物の流出状態が確認できる装置があること。
  • 石綿含有産業廃棄物等を溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る基準を遵守すること。

【溶融施設の維持管理の技術上の基準】

  • 溶融中に溶融炉内に石綿含有産業廃棄物等を投入する場合は、外気と遮断した状態で投入すること。
  • 投入された石綿含有産業廃棄物等の温度を速やかに1,500℃以上とし、その温度を保つこと。
  • 溶融炉内の温度を連続的に測定し、記録すること。
  • 排気口又は排気筒からの排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、記録すること。
  • 溶融処理生成物に石綿が検出されないことを確認するための試験を6月に1回以上行い、記録すること。
  • 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
  • 排出ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。
  • 火災防止のために必要な措置を講ずるとともに、消火設備を備えること。
  • 石綿含有産業廃棄物等を溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る維持管理の基準を遵守すること。

(5)石綿含有産業廃棄物の保管基準

通常の産業廃棄物に係る排出事業者の保管基準に加え、保管場所においてその他の物と混合することがないこと及び覆い、梱包等の飛散防止措置を講ずることとされた。

(6)石綿含有産業廃棄物等に関する情報の伝達

帳簿、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載することとされた。また、石綿含有産業廃棄物等の埋立処分を行う場合は、その場所がわかる図面を作成し、最終処分場の廃止までの間保存するとともに、埋立処分の終了の届出等の際には、石綿含有産業廃棄物等が含まれていることを記載することとされた。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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