【お願い】
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可申請する場合は、予め担当者と日程調整をした上で、来庁するようお願いします。
・法人の役員の変更届出において、欠格要件に該当しないことの誓約書の添付忘れが多く見受けられますのでご注意ください。なお、その様式は平成29年10月1日から変更されています。
・法人の株主の変更届出において、株主を変更した日付を届出中に記載ください。
【注意1】
・ 富山県環境政策課は、12/25より第2富山電気ビルディング(富山市新桜町5-3)へ移転します。
・ 県証紙の購入は、従来どおり県庁舎内売店(富山市新総曲輪1-7)でお願いします。
<移転先、所属、執務開始日等>
第2富山電気ビルディング(〒930-0005:富山市新桜町5-3へ移転)
生活環境文化部環境政策課、環境保全課、自然保護課…12月25日(火)から
<移転期間> 2021年度末頃まで
(富山県防災・危機管理センター(仮称)供用開始まで)
<その他>
・電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスは現行どおりです。
【注意2】
次の書類の提出部数は3部(正1部、副2部)です。控えが不要な場合は2部(正副各1部)をご提出ください。
●産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可申請
※平成29年10月1日から申請書(収集運搬業)の様式が変更になりました。
●産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の変更・廃止届出
名称や住所、法人の代表者や役員、収集運搬車両等の変更を行った場合や、事業の廃止を行った場合は、届出が必要です。
なお、法人の登記事項証明書が必要な変更届出については、変更後30日以内に、それ以外は10日以内に届出をしてください。
また、これに伴い許可証に記載された名称や住所などの書き換えを希望される場合は、許可証の再交付申請書をご提出ください。
●産業廃棄物処理施設の設置の許可申請・届出