更新日:2024年1月11日

ここから本文です。

卸売市場について

卸売市場法(昭和46年法律第35号)による卸売市場とは、野菜、果実、魚類、肉類、花き等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。
卸売市場は、生鮮食料品の安定的な供給施設として、また生産者の安定的な販路として重要な役割を果たしています。

地方卸売市場の認定について

1.概要

卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進するため、平成30年6月に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法が改正され、令和2年6月21日より、改正卸売市場法が施行されました。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

2.認定を行った地方卸売市場

卸売市場法第13条第6項の規定に基づき、認定した地方卸売市場を公表します。下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

地方卸売市場一覧(R6.1.11現在)(PDF:108KB)

関連リンク

卸売市場情報(農林水産省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農産食品課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3282

ファックス番号:076-444-4410

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?