更新日:2021年4月7日

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保安林における制限

保安林は、森林の機能を公益のために保全しようとする制度のため、立木の伐採と土地の形質の変更等について制限があります。
保安林内で、これらの行為を行う場合は、県知事の許可が必要となります。

立木の伐採許可について

立木の伐採をしようとするときは、県知事に「立木伐採許可申請書」または、「立木伐採届」を提出する必要があります。

保安林の指定の目的を達成するため、伐採の方法*(以下伐採種)が定められており、この伐採種により申請時期と様式が異なります。

伐採の方法の種類

  1. 皆伐:主伐の一種で、一定範囲の樹木を一斉に全部又は大部分伐採すること。
  2. 択伐:森林の構成を著しく変化させることなく、逐次更新を確保することを旨として行う主伐。樹木の一部を抜き伐りすること。
  3. 間伐:利用期に達した樹木を伐採する「主伐」とは異なり、森林の適正な管理のために樹木の一部を伐採して、個体密度を調整すること。

伐採種ごとに説明しますと、

1.皆伐する場合

毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日の4回「皆伐面積の限度の公表」を県公報に告示しています。
この公表があった日から30日以内に『伐採許可申請書』を森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。

2.択伐する場合

  • (1)人工植栽に係る保安林の場合
    人工林の機能の維持向上を図るために、複層林施業を推進することが重要となってきているため、複層林施業を行う上で必要となる択伐について、平成15年8月1日より、人工植栽に係る保安林内の択伐については、「許可制」から「届出制」に手続きが簡素化されました。届出時期は特に定められていません。随時届出可能です。
    伐採をする日の90日から20日前までに『択伐届出書』を森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。
  • (2)そのほかの保安林の場合
    申請時期は特に定められていません。随時申請可能です。
    伐採をする30日前までに『伐採許可申請書』を森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。

3.間伐する場合

申請時期は特に定められていません。随時申請可能です。

伐採をする日の90日から20日前までに『間伐届出書』を森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。

  • 提出された伐採許可申請については、1の皆伐については、伐採許可申請書提出期間(伐採限度公表の日から30日)の満了後30日以内に、2の(2)の択伐については、申請書提出のあった日から30日以内に、書面により農林振興センターから申請者に許可または、不許可の通知がなされます。

ただし、以下の場合、立木の伐採の許可は要しません。

  • (1)法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合。
  • (2)森林法第34条の2第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合。
  • (3)森林法第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合。
  • (4)森林法第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従って立木の伐採をする場合。
  • (5)森林所有者等が森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合。
  • (6)森林法第188条第3項の規定に基づいて伐採する場合
  • (7)火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合。
  • (8)除伐する場合。
  • (9)国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合。
  • (10)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合。
  • (11)倒木または枯死木を伐採する場合。
  • (12)こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合。
  • (13)森林法第34条第2項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合。
  • (14)樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類およびバイラスであって知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合。
  • (15)林産物の搬出や森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合。
  • (16)その土地の占有者及び立木の所有者の同意を得て、土地収用法第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行う場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ県知事届け出たところに従って立木を伐採する場合。
  • (17)道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他建築物に対し、著しく被害を与え、もしくは与える恐れがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ県知事届け出たところに従って立木を伐採する場合。
  • (18)国有林を管理する国の機関があらかじめ知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合。
  • *(7)に該当する場合は作業の終わった日から30日以内に『緊急伐採・作業届出書』を提出する必要があります。
  • *(13)から(17)までに該当する場合には、伐採をする2週間前までに『立木伐採届出書』を提出しなければなりません。
    その際、伐採する箇所を示した図面を添え、森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。
  • 標準処理期間
    択伐、間伐の届出の適否審査:20日

土地の形質の変更等(作業許可)について

保安林内において立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、その他土地の形質を変更する行為等をする場合には県知事に作業許可申請を森林の所在する管内の農林振興センターに行います。

提出書類:

  1. 作業許可申請書
  2. 図面

農林振興センター職員が現地調査を行い、適否判定を行ったのち、申請書を受理した日から30日以内に申請の許可、不許可について申請者に通知がなされます。

ただし、以下の場合、作業許可を要しません。

  • (1)法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のあるものがその履行としてする場合。
  • (2)森林所有者等が森林法第49条第1項の許可を受けてする場合。
  • (3)森林法第188条第2項の規定に基づいてする場合。
  • (4)火災、風水害その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合。
  • (5)造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち。
  • (6)倒木又は枯死木の損傷。
  • (7)コウゾ、ミツマタその他農林水産大臣が定めるかん木のを損傷。
  • (8)国又は都道府県が森林法第41条の保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためにする場合。
  • (9)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためにする場合。
  • (10)自家の生活の用に充てるため、あらかじめ知事に届け出たところに従って下草、落葉、落枝を採集する場合。
  • (11)学術研究の目的に供するため、あらかじめ知事に届け出たところに従って下草、落葉、落枝を採集する場合。
  • (12)国有林を管理する国の機関があらかじめ知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合。
  • *(4)に該当する場合は作業の終わった日から30日以内に『緊急伐採・作業届出書』を提出する必要があります。
  • *(10)及び(11)に該当する場合には、行為をしようとする日の2週間前までに『下草、落葉又は落枝の採取届出書』を提出しなければなりません。
    その際、行為をしようとする箇所を示した図面を添え、森林の所在する管内の農林振興センターへ提出します。

問い合わせ先

以下の森林の所在する管内の農林振興センターへ相談ください。
(相談先は、申請受付窓口と同じです。)

申請受付窓口
担当農林振興センター 担当課 電話番号 FAX番号 管轄市町村

新川農林振興センター 

魚津市新宿10-7

企画振興課 0765-22-9136 0765-22-9454 魚津市,滑川市,黒部市,入善町,朝日町

富山農林振興センター 

富山市舟橋北町1-11

森林整備課 076-444-4476 076-444-4518 富山市,上市町,立山町

高岡農林振興センター 

高岡市赤祖父211

企画振興課 0766-26-8448 0766-26-8466 高岡市,氷見市,小矢部市,射水市

砺波農林振興センター 

砺波市幸町1-7

企画振興課 0763-32-8130 0763-32-8140 砺波市,南砺市

国有林野の活用については、林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

申請等に必要な様式

申請等に必要な様式は関連ファイルをご活用ください。
なお、保安林の制限に関する様式については以下のとおりです。

  • (様式1-1)保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
  • (様式1-4)保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
  • (様式2-1)保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書
  • (様式2-5)保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
  • (様式2-7)保安林(保安施設地区)内緊急○○届出書
  • (様式2-8)保安林(保安施設地区)内下草、落葉又は落枝の採取届出書
  • (様式2-9)保安林植栽義務例外認定請求書
  • (様式3-1)保安林(保安施設地区)内立竹伐採等許可申請書
  • (様式3-4)保安林(保安施設地区)内立竹伐採等着手届
  • (様式3-5)保安林(保安施設地区)内立竹伐採等完了届
  • (様式3-6)事業実施計画書
  • (様式6-1)保安林内における線下の立木伐採等について
  • (様式6-2)保安林内における線下の立木伐採(立木の損傷)について(照会)

参考

審査に必要な事項を、関連ファイルに添付しておりますのでご活用ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林政策課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3384

ファックス番号:076-444-4428

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