更新日:2021年2月24日

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許認可申請・届出

占用許可や届出等に関する一覧です。
なお、建設業法関係、建築基準法関係、都市計画法関係、建設リサイクル法の建築物に係る工事等については高岡土木センターにお問い合わせください。

(1)道路法関係
種類 内容 備考
道路工事施行承認申請 道路沿いに乗入口を設置したり、道路構造物を撤去する場合には承認が必要です。なお、工事費用は申請者負担となります。  
道路占用許可 道路に工作物等を設置して道路を占用する場合には、許可が必要です。  
(2)河川法関係
種類 内容 備考
流水の占用許可 河川の流水を占用する場合には許可が必要です。  
河川の土地の占用、工作物の新築等の許可 河川区域内において、土地に工作物を設置したり土地を占用する場合には、許可が必要です。  
土地の掘削、土石等の採取の許可 河川区域内において、土地を掘削したり土地の形状を変更又は土石を採取する場合には、許可が必要です。  
(3)砂防法・地すべり防止法・急傾斜地崩壊防止法関係
種類 内容 備考
砂防指定地内の制限行為、占用の許可 砂防指定地内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をしたり、砂防設備を占用する場合には、許可が必要です。  
地すべり防止区域内・急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為の許可 地すべり防止区域内、又は急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の掘削、盛土や工作物の設置などの制限されている行為をする場合には、許可が必要です。  
(4)砂利採取法・土採取規制条例関係
種類 内容 備考
砂利採取の認可 砂利採取業を行う場合には知事の登録が必要です。また、砂利採取業者が砂利の採取を行う場合には、採取ごとに認可が必要です。  
土採取の届出 土採取規制区域内において土の採取を行う場合には、届出が必要です。  
(5)建設リサイクル法関係
種類 内容 備考
対象建設工事の届出 コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートが使われている構造物で一定規模以上の工事は、届出が必要です。  

お問い合わせ

所属課室:土木部高岡土木センター氷見土木事務所 

〒935-0023 氷見市朝日丘9-24 

電話番号:0766-74-0949

ファックス番号:0766-74-5464

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