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更新日:2024年2月9日

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富山県土木部発注工事における「インフレスライド条項」の取扱い

令和5年2月9日
土木部管理課・建設技術企画課

富山県土木部発注の建設工事における工事請負契約書第25条第6項(通称:インフレスライド条項)を下記のとおり取り扱うこととしました。

1.適用対象工事

  • (1)残工期が基準日から2ヶ月以上あること。
  • (2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準又は物価水準の変更がなされた時とする。

※残工期及び基準日の定義は、運用マニュアルを参照してください。

2.請負代金額変更の方法

  • (1)請負代金額の変更の対象
    賃金水準又は物価水準の変更がなされた日以降の基準日における残工事量に対する資材、労務単価等
  • (2)請負代金額の変更の考え方
    賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額(1%は請求者の負担)

3.適用日

令和5年3月1日

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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