【お知らせ】(令和2年10月1日施行)
○令和2年10月1日から、
建設業許可の要件(旧「経営業務の管理責任者」要件)が変わります。
「経営業務の管理責任者」要件に換わるものとして「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」が許可要件になります。
また、建設業許可業者が営む建設業の全部を事業承継又は相続する際に、当該建設業許可業者としての地位を承継することができる制度が創設されました。
これらの変更に伴い、申請又は変更届出に係る書類の様式が追加・変更されました。
制度の詳細及び新様式については、
「建設業の許可について」のページ内の「関連ファイル」から、
■「令和2年10月改訂版 手引 【解説】」
■「【R2.10〜】 申請等様式一式」
■「【R2.10.1施行】 新旧対照/様式集」 をご覧ください。
※「令和2年10月改訂版 手引 【目次】【記入例】」は現在、作成中です。
【お知らせ】
当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、以下のとおりとします。
(1)建設業許可の更新申請について
許可の更新申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、以下の書類を提出することを条件として、許可の更新の申請を受領することとし、その後、申請書類が揃った段階で審査を開始することとします。
■誓約書(県独自様式)
※希望者に対して個別に配付します。係員にご相談ください。
■申請者が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の
影響を受けたために必要な書類が不足していることを、証する書面
等
なお、許可の有効期間満了の日前30日が過ぎた方は、原則として、この取扱いの対象としませんので、ご注意ください。
(2)変更届等の提出期限について
建設業法第11条第2項に規定する書類(決算書類関係)について、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととします。
この場合、事後的に内容が確定した結果、当初提出した書類から内容が変更された場合には、提出し直すようお願いいたします。
【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、建設業許可に係る変更届出書類(ただし、技術者資格や、常勤性、加入状況等の確認のために資格者証等の証明書類の原本確認を要する変更届出を除く。)について、当面の間、郵送による提出を認めます。
詳細については、「建設業の許可について」の関連ファイルから『R0204 建設業許可の変更届出に係る新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応について(通知)』及び『R0204 別表「新型コロナウイルス対策に伴い郵送提出を認める変更届出書類の一覧表」』をご覧ください。
【お知らせ】
『建設業許可申請・変更の手引』(令和2年4月改訂)を掲載いたしました。
(主な改訂箇所)
・国土交通大臣許可業者向けの記述の削除
・欠格要件(建設業法第8条第10号)の修正
・技術者資格「登録土工基幹技能者」「登録ALC基幹技能者」の追加
その他誤字脱字や、元号、頁数等の修正
【お知らせ】
○「国家資格者等・監理技術者一覧表」(様式第11号の2)の廃止
令和2年4月1日から、建設業法施行規則の改正により「国家資格者等・監理技術者一覧表」(様式第11号の2)の提出が不要になります。
許可申請書類又は変更届を提出する際には、ご注意ください。
○大臣許可業者に係る都道府県経由事務の廃止
令和2年4月1日から、大臣許可業者の許可申請及び変更届出等に係る本県経由事務が廃止されます。そのため、大臣許可業者の書類の提出窓口は、国土交通省北陸地方整備局建政部計画・建設産業課に変わります。
詳細は、 http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/index.html をご覧ください。
【お知らせ】
〇解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について
平成31年(2019年)5月31日をもって、「解体工事業」の建設業許可に係る経過措置が終了し、6月1日以降は「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を新たに請け負うことはもとより、経過措置期間中に締結した請負契約に基づく解体工事を施工することができません。
引き続き解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要となりますので速やかにお手続きください。
詳細については、関連ファイル『H31.2 解体工事業に係る建設業許可の新設に伴う経過措置の終了について(お知らせ)』をご覧ください。(下記リンク先の[建設業の許可について]内)
なお、工事1件の請負金額が税込500万円未満の解体工事のみを請け負う場合、解体工事業に係る建設業許可は不要です。しかし、この場合、「土木工事業」又は「建築工事業」に係る建設業許可を受けていない者は、解体工事を施工する区域を管轄する都道府県知事への登録が必要となります。
→下記リンク先の[解体工事業の登録について]をご参照ください。
【お知らせ】
○平成29年11月10日より、電気通信工事施工管理技術検定が創設されました。
○平成29年11月10日に、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令が公布され、平成30年4月1日に、建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習を定めた告示が施行されたことにより、登録基幹技能者が主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者として認定されることとなりました。
【お知らせ】(平成29年6月30日施行)
○平成29年6月30日より、
建設業許可要件における経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。
これに伴い、手引の一部が変わりました。(平成29年6月改訂版手引【解説】9ページ)
【お知らせ】(平成28年11月1日施行)
○平成28年11月1日より、
(1)次の申請様式等に法人番号(注)記載欄が追加になります。
法人の申請者は法人番号の記載が必要です。個人事業主は記載不要です。
・「第一号 建設業許可申請書」
・「第二十二号の二 変更届出書」
・「第二十五号の十一 経営規模等評価申請書」
・「別紙8 変更届出書(決算報告)」
(注)法人番号・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)同法第39条第1項又は第2項に基づき、平成28年1月より国税庁長官から指定・通知される番号をいいます。
(2)「舗装工事業」の略号の表記が次のとおり変更になります。
「ほ」→「舗」
【お知らせ】(平成28年6月1日施行)
○平成28年6月1日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となりました。
これに伴い、建設業許可申請書、変更届出書の様式の一部が変わりました。
○特定建設業の許可や監理技術者の配置を要する下請契約の金額が引き上げられました。
これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられました。