更新日:2023年8月17日

ここから本文です。

大規模行為の届出制度

富山県景観条例では、大規模な建築物の新築や土地の造成などの大規模行為は、地域の景観に大きな影響を及ぼす場合があることから、着手30日前に届け出ていただくこととなっています。
この届出制度は、届出をしていただき、必要な協議や指導、助言を行うことが目的であることから、届出が無い場合や虚偽の届出をした場合は、過料を課すこととなります。

届出の流れ

届出の流れ図

大規模行為の種類と規模

関連ファイルを参照してください。

高さ・面積の算定方法

  • (1)高さ
    • 地上に露出する部分の地盤面(建築基準法に規定する平均地盤面(2以上ある場合は、最も低い平均地盤面とする。))から最高部までの高さ(目付の高さ)とする。
    • 建築物にあっては、屋上部分の塔屋(階段室、エレベーター機会室等)及び建築基準法第2条第3号に規定する「避雷針」を除く建築設備(電気、ガス、給水等の設備、煙突、昇降機)を含むものとする。
    • 建築物と一体となって設置される工作物の高さは、建築物との接続部分からの高さではなく、建築物の地盤面からの高さとする。なお、その高さには、建築物と同様に「避雷針」は含まない。
  • (2)面積
    • 「建築面積」…建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定により算出する。大規模行為に該当するか否かは敷地単位ではなく、棟別で判断し、増改築の場合、増改築後の建築物の建築面積が1,500平方メートルを超えるか否かで判断する。
    • 「表示面積」…広告塔、広告板等の工作物の広告を表示する部分の面積のことであり、面積の算定については、富山県屋外広告物条例の例による。
    • 「築造面積」…建築基準法施工令第2条第1項第5号の規定により算定する。大規模行為に該当するか否かは敷地単位ではなく、工作物ごとに判断し、増改築の場合、増改築後の工作物の築造面積が1,500平行メートルを超えるか否かで判断する。
  • (3)外観の変更の過半
    • 過半を超えるか否かは、屋根、外壁ごとに算定するものとする。

届出の適用除外行為

  • (1)非常災害に対する必要な応急措置として行う行為
  • (2)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
    • 仮設の建築物等で、存続期間が1年以内のもの(工事に必要な仮設の建築物等で工事期間が1年を超える場合は、その期間)
    • 外部から見通すことのできない場所での物品の集積・貯蔵
    • 90日以内の物品の集積・貯蔵
  • (3)法令又は条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、以下のもの
    • 自然公園法の規定による公園事業の認可、特別地域及び特別保護地域での許可、普通地域での届出に係る行為
    • 森林法の規定による林地開発許可に係る行為
    • 都市計画法の規定による地区計画区域内の届出に係る行為
    • 文化財保護法の規定による重要文化財、史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、重要文化財の修理、重要有形民俗文化財の現状変更等、史跡名勝天然記念物の復旧の届出、伝統的建造物群保存地区内の許可に係る行為
    • 富山県立自然公園条例の規定による公園事業の認可、特別地域での許可、普通地域での届出に係る行為
    • 富山県自然環境保全条例の規定による特別地域での許可、特別地域以外の区域での届出に係る行為
    • 富山県風致地区内における建築物等の規制に関する条例の規定による風致地区内の許可に係る行為
    • 富山県文化財保護条例の規定による県指定有形民俗文化財以外の現状変更等の許可、県指定有形民俗文化財の現状変更等の届出に係る行為
  • (4)条例第39条第1項の既存施設等への要請に応じ行う行為
  • (5)その他規則で定める行為
    • 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為
    • 地盤面下又は水面下において行う行為
    • 農林漁業を営むために行われる土地の区画形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て、干拓は除く。)
    • 屋外における物品の集積又は貯蔵で次に掲げるもの
      • ア 漁港漁場整備法による養殖用作業施設、荷さばき所及び野積場内の物品の集積・貯蔵
      • イ 港湾法による荷さばき地、野積場、貯木場内の物品の集積・貯蔵
      • ウ 都市計画法による工業地域又は工業専用地域の区域内における物品の集積・貯蔵

届出に必要な書類

届出に必要な書類

・代理の者が作成、訂正または提出をする場合は、届出者の委任状を添付くださるようお願いいたします。

・委任状は自署または押印のあるものとし、正本又はその写しとしてください(様式自由)。

大規模行為の景観づくり基準についてのQ&A

No 項目 質問 回答
1 「主要な眺望点」とはどんなところ? 基準の第2,1,(1)において「主要な眺望点からの眺望を著しく損なうおそれのある地点への立地を避けるよう配慮する。」と定め、建築行為などを行う際に眺望に対し配慮することを求めていますが、この「主要な眺望点」とはどんなところを指すのですか。 北アルプスや富山平野などの美しい眺望が得られ、かつ多くの人が利用する場所が主要な眺望点となります。例えば、市町村が設置した展望台、良好な眺めが得られる駅、学校、公園などが考えられます。なお、「主要な眺望点」の例として市町村や県政モニター等からの意見を取りまとめた「景観資源」(関連ファイル)等を参考にしてください。
2 敷地内の緑化はどの程度行えばよいの? 基準の第2,1,(5)で「敷地内は、建築物の状況や地域の環境等に応じた樹種等でできる限り緑化するとともに、周囲を囲う場合は、中高木を組み合わせた植栽等を活用するよう配慮する。」としていますが、敷地内の緑化はどの程度行えばよいのですか。 建築などが行われる地域の特性(住宅地、商業地、工業地、田園など)を考慮しながら、その地域にふさわしい緑化を施主、設計者の判断で行っていただくことが基本です。その際、「緑化の目安」(関連ファイル)を参考にしてください。
3 太陽光発電設備を屋根に設置するときには手続きは必要ですか? 屋根面や壁面に太陽光発電設備を設置する場合は、大規模行為に該当しますか。 屋根面や壁面に太陽光発電設備を設置する場合、立地条件や設置規模等によっては、周囲の景観に影響を与える可能性もあります。このため、新築等に際して大規模行為の届出の提出を要する規模の建築物等に、屋根面または壁面の面積の2分の1を超えて太陽光発電設備が設置される場合は、外観の変更の区分で、届出のご提出をお願いします。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?