○優良宅地・優良住宅認定制度
優良宅地及び優良住宅の認定制度は、租税特別措置法に基づき、優良な宅地及び住宅の
供給に資する土地の譲渡について、譲渡した地主及び宅地供給者に税制上の優遇措置を講
じることにより、良質な宅地及び住宅の供給促進を目的とした制度です。
租税特別措置法では、個人や法人が所有期間5年以内の土地を譲渡する場合の「短期土
地譲渡益重課税制度」、法人が所有期間5年を超えている土地を譲渡する場合の「一般土
地譲渡益重課税制度」が定められていますが、現在は重課税の停止措置(2025年3月31日
まで)がとられていることから、これらに該当する場合は、優良宅地及び優良住宅の認定
を受ける必要はありません。
優良宅地及び優良住宅の認定制度の対象となるのは、個人が所有期間5年を超える土地
を譲渡する場合であり、「長期譲渡所得課税」の軽減措置となります。
また、都市計画法第29条の「開発許可」を受けた場合は、優良な宅地供給に資する土地
の譲渡に該当するため、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
なお、税の低減措置を受ける手続きについては、管轄の税務署等にお問い合わせ下さい。