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更新日:2023年1月11日

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建築物省エネ法の2年目(H29.4)施行に伴う建築確認・検査の手続きの変更について

建築物省エネ法の省エネ適合性判定制度の施行に伴い、建築基準法の確認申請の様式が変更されます。また、省エネ適合性判定の対象となる建築物については、確認申請時及び完了検査時に必要な添付図書が増えます。
省エネ基準適合性判定については、「建築物省エネ法の省エネ基準適合性判定について」のページをご確認願います。

省エネ基準適合性判定の対象とならない建築物について

省エネ基準適合性判定の対象とならない建築物については、確認申請書の第2面【8】欄の「提出不要」にチェックする必要があります。(関連ファイル参照)

省エネ基準適合性判定の対象となる建築物について

省エネ基準適合性判定の対象となる建築物を含む確認申請及び完了検査申請については、以下の通りです。

1.確認申請時

確認申請書第2面【8】欄の「提出済」又は、「未提出」にチェックしてください。
また、確認済証の交付を受けるには、原則として以下の書類が必要です。

  • 省エネ基準適合性判定の適合判定通知書(又はその写し)
  • 計画書の副本(又はその写し)
    ※図面等は不要です。

2.完了検査申請時

省エネ基準適合性判定の計画に変更がある場合、その内容により以下の書類が必要です。
(関連ファイルを参照願います。任意様式は必要事項が記載してあれば様式は自由です。)

  • a.軽微な変更の場合
    • 軽微な変更説明書(任意様式)
    • 軽微変更該当証明書(又はその写し)※必要な場合
    • 軽微変更該当証明申請書の副本(又はその写し)※必要な場合
  • b.変更の適合判定が必要な場合
    • 変更の適合判定通知書(又はその写し)
    • 変更の計画書の副本(又はその写し)

また、変更の有無に関わらず以下の図書が必要です。

  • 省エネ基準適合性判定に要した図書及び書類(変更分含む)
  • 建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理報告書(任意様式)

※なお、上記については、富山県(富山市、高岡市除く)の取扱いです。詳細については、各窓口に問合せ願います。(関連リンク参照)

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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