更新日:2023年6月28日

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建築物省エネ法の届出義務について

平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。本法では、規制措置として「建築物の建築に関する届出義務(届出)」が創設され、平成29年4月に施行されました。
また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が令和元年5月に公布され、同年11月に一部施行、令和3年4月に全部施行となりました。

1.届出の概要

建築物の建築に関する届出等(届出)【法第19条関係】

住宅、非住宅にかかわらず、300平方メートル以上の建築物の新築又は増改築(建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となるものを除く)をしようとするときは、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を建設地の所管行政庁に届け出なければなりません。届出をしないで、又は虚偽の届出をして、工事に着手したときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。

※改正建築物省エネ法により、令和3年4月からは300平方メートル以上の建築物(非住宅)については、適合性判定の対象となります。

※制度の詳細については、「関連リンク」の国土交通省のホームページ(建築物省エネ法のページ)をご覧ください。

2.届出手続き

「関連ファイル」の別紙1に示す提出書類を各市町村の担当窓口へ提出してください。

※届出は、建築物の新築等の工事に着手する21日前(民間審査機関による評価書を提出する場合3日前)までに提出してください。

※記載例については「関連リンク」の(一財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)マニュアル・パンフレット等をご覧ください。

※窓口となる市町村は「関連ファイル」の建築物省エネ法の規制措置についてをご確認ください。

※手続きを第三者に委任するときは、委任状を添付いただきますようお願いいたします。

3.計算支援プログラム

計算支援プログラムは、「関連リンク」の国立研究開発法人建築研究所ホームページからご利用いただけます。

4.届出制度に係る定期報告の廃止について

従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」の建築物に係る措置等の届出制度は「建築物省エネ法」の「建築物の建築に関する届出等(届出)」に移行しました。建築物省エネ法の規制措置の施行に伴い、修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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