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更新日:2023年1月10日

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法の疑いのある建築物の情報提供について

多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、全国で確認されています。
これらの物件については、建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えられます。
今般、国土交通省において情報提供を受け付ける相談窓口が設置されましたので、建築基準法違反の疑いがある建築物を発見した場合には、下記URLにより国土交通省に情報提供していただくか、富山県までご連絡ください。

建築基準法違反の疑いのある建築物の例

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

国土交通省 情報受付窓口のURL

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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