屋外広告業の登録(更新)
富山県屋外広告物条例を改正し、平成18年4月1日から屋外広告業登録制度を導入しました。
これにより、県内(富山市内を除く。)で屋外広告業を営むためには、事前に富山県の登録を受けることが必要となります。
※富山市内で屋外広告業を営むためには、事前に富山市の登録を受けることが必要となります。
屋外広告業者とは?
広告物の広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う者をいいます。
元請け、下請けといった立場の如何は問いません。ただし、広告物の表示・設置等の工事を業として請け負わない広告代理業者や単に広告物の印刷・制作等を行うだけで、現実に工事等を行わない者は、屋外広告業者に該当しません。
なお、県に登録を受けている業者は関連ファイルのとおりです。
屋外広告業者の登録に当たって
屋外広告業者として登録を受けるためには、次のいずれかに該当する者を業務主任者として、営業所ごとに置かなければなりません。
1.都道府県、中核市等の行う講習会の修了者
2.登録試験機関の試験に合格した者 → 屋外広告士
3.社団法人 全日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した者 → 屋外広告士
4.職業能力開発法の
・広告美術科の公共職業訓練等修了者
・広告美術科の職業訓練指導員免許所持者
・広告美術仕上げの技能検定合格者
5.営業所において、広告物の責任者として、5年以上の経験があり、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反しておらず、知事が認定した者
屋外広告業者の登録手続き
登録を受けるためには、次の事項を記載した屋外広告業者申請書に必要な書類及び登録申請手数料(10,000円の富山県収入証紙)を添えて申請しなければなりません。
※複数営業所を有する屋外広告業者は、本店・本社が複数の営業所をまとめて登録することになります。
※富山県収入証紙の販売場所(売りさばき所)については、関連リンクを参照してください。
[登録事項]
1.商号、氏名及び住所
(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.営業所の名称及び所在地
3.法人の場合は、その役員の氏名
(役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
4.未成年の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
※法定代理人が法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地及びその役員の氏名
5.営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
屋外広告業登録(新規・更新)申請書提出書類一覧
登録の有効期間は5年間です。
登録有効期間(5年間)の満了後も、引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに、更新を申請しなければなりません。
※申請様式・申請手数料は、新規登録と同じ
※富山県内に住所がある方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住所・氏名等の情報を確認することができますので、平成24年4月1日からは「住民票の写し」の添付を省略することができます。富山県以外に住所がある方や外国籍の方については、添付が必要です。
☆詳しくは、屋外広告業者登録制度の手引きを参照してください。