更新日:2023年1月10日

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建築物における墨出し用床開口部の未閉塞への対応について

昨年6月に大阪府営住宅で発生した火災に関し大阪府が当該住宅を調査したところ、建設時に墨出し用に開けられた開口部が閉塞されていない状態が確認されました。これを踏まえ、国土交通省の依頼により地方公共団体が既存公共賃貸住宅を対象にサンプル調査を行ったところ、全国的に墨出し用床開口部が存置されている住戸が確認されました。
このような状況は公共賃貸住宅のみに発生しているとは限らず、また、建築基準法に抵触するおそれがあります。

墨出し用開口について(概略図)

【墨出し】コンクリート工事において、型枠を外した後仕上げ作業のために壁・柱・床などに芯の位置、仕上げ面の位置、またはそれらの逃げ墨などを印すること。(建築大辞典より)
【逃げ墨】基準になる線より一定距離を離して出した墨。
【墨出し用開口】下階の逃げ墨の位置を、上階床に印すために、下げふりを垂らすために開ける開口。

墨出し用床開口部概略図

建築物の所有者又は管理者におかれましては、別紙1を参考に調査をしていただき、該当する墨出し用床開口部が確認された場合には、別紙2の補修工事の事例を参考に対応していただきますようお願いします。

なお、以下の住棟については、原則として調査を行う必要はありません。

  1. 長屋形式の住棟
  2. 木造等、墨出し用床開口部を設けないことが確実な工法で建設された住棟
  3. 建設又は、改善工事の工事監理において、墨出し用床開口部がない、又は開口部の閉塞工事を実施したことが記録上確認出来る住棟
  4. 住棟全体が空家で入居の予定がなく、除却予定の住棟
  5. 天井スラブに仕上げをしていない又は仕上げが塗装のみであるなど開口部のないことを容易に確認できる状態にあり、かつ、一定の周知期間後においても床開口部の存置について居住者からの通報のない住棟

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所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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