「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により建築物の省エネ措置の届出や省エネ措置の届出を行った建築物の定期報告が必要です。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正について
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が、平成20年5月30日に改正されました。
改正の概要は以下の通りです。
・大規模(2,000m2以上)な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入
・中小規模(300m2以上2,000m2未満)の建築物について省エネ措置の届出等を義務付け
・登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
※詳しくは関連リンクの国土交通省のホームページ等をご覧ください。
省エネ措置の届出について
1 届出の対象
(1)第一種特定建築物(2,000m2以上の住宅・建築物)
・新築(すべて)
・増築(増築部分2000m2以上)
・改築(改築部分2000m2以上又は全体の1/2以上)
・屋根、壁、床の大規模改修・模様替
・空気調和設備等の設置・大規模改修
(2)第2種特定建築物(300m2以上2,000m2未満の住宅・建築物)
(平成22年4月1日施行)
・新築(すべて)
・増築(改築)部分の床面積が300m2以上かつ増築(改築)面積が全体の1/2以上
2 提出時期 着手の予定日の21日前まで
3 提出部数 2部(正副)
4 提出先
富山市・高岡市内の建築物の場合は各市役所建築指導課
それ以外の市町村内の建築物の場合は各土木センター建築課
5 提出書類
(1)届出書(省令第1号様式)変更の場合は、変更届出書(省令第2号様式)
(2)省エネルギー基準の適用に当たって使用した計算表
(3)付近見取り図、配置図
(4)各階平面図、断面図(外壁、窓等を通しての熱の防止ための措置の内容を表示)
(5)機器表(EVは仕様書)、系統図及び各階平面図(空調設備等に係るエネルギーの効率的利用のための内容を表示)
定期報告について
1 報告対象建築物
平成15年4月以降に省エネ措置の届出を行った住宅・建築物
2 報告時期 省エネ措置の届出をした年度から3年毎
平成24年度報告対象建築物:平成15,18,21年度に届出された建築物
3 報告者 建築物の所有者又は管理者
4 提出部数 2部(正副)
5 提出先 各土木センター建築課
6 提出書類 定期報告書(省令第3号様式)
※関係法令及び判断基準等は国土交通省又は財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ等をご覧ください。
手続きについては、各土木センターの建築課(富山市又は高岡市内での住宅・建築物については、それぞれの建築指導課)へご相談ください。