更新日:2023年1月10日

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中間検査の実施時期(特定工程、特定工程後の工程)

次の表の特定工程終了直後に中間検査を受けることが必要です。
また、中間検査合格後でないと、特定工程後の工程に係る工事を行なうことができません。

法律で定める建築物
特定工程 特定工程後の工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
特定行政庁として富山県が指定する建築物(※富山市、高岡市を除く区域)
構造 特定工程 特定工程後の工程
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(※1) 内装工事及び壁の外装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 鉄骨の耐火被覆工事、内装工事及び壁の外装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床版の配筋工事(※2) 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(※3)

※1 枠組壁工法の場合は、耐力壁工事及び床枠組工事
※2 当該工事を現場で施工しないもの(PC工法等の場合)は、2階のはり及び床版の取付工事
※3 当該工事を現場で施工しないもの(PC工法等の場合)は、2階の柱及び壁の取付工事

建築確認・検査の流れ

中間検査の流れ

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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