更新日:2023年1月27日

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第3回富山県景観審議会の概要

日時

平成15年8月6日(水曜日)
14時00分~16時00分

場所

富山県民会館 302号室

出席委員

長井会長、稲葉委員、金岡委員、川上委員、久保委員、坂井委員、高須委員、中村委員、畑中委員、宮口委員、山縣委員、米原委員

概要

  • 「美しい国づくり政策大綱」についての報告
    事務局が、国土交通省が公表した上記大綱について説明を行った。
  • 「景観づくりの基本方針」について
  • 事務局が答申案について説明した後、議論が行われ、特に修正は必要ないということになった。また、答申は、お盆明けに行うこととなった。
  • 「公共事業の景観づくり指針」及び「大規模行為の景観づくり基準」について
    事務局が前回の素案の修正箇所について説明した後、議論が行われ、一部について会長と事務局で修正のうえ、答申として進めていくこととなった。
  • 「部会の設置」について
    事務局が景観審議会への景観賞選定部会の設置について説明した後、議論が行われ、部会を設置することとなった。

主な発言要旨

  • 「美しい国づくり政策大綱」について
    • 今後の国の動き(基本法やガイドライン等の策定)に併せて、県の基準等も変更する必要がでてくる可能性がある。
    • 国土交通省以外の省庁の動き、例えば農水省による農村景観についても説明すべきではないか。
    • 都市計画と農村というと対立しているように感じる。一体となって、事業を進めることはできないのか。
    • 景観基本法が策定されれば、景観について統合されていくはずである。
  • 「景観づくりの基本方針」について
    • 「水量の確保」との記述があるが、現実には水量を確保できない箇所があるのに、ここまで記述すべきなのか。
    • 他県で水量を確保し、生態系を回復させようという例もある。記述しても問題ないのではないか。
    • 答申案は特に修正の必要はないと思われるので、会長と事務局で答申として手続きを進めていけば良い。
  • 「大規模行為の景観づくり基準」について
    • 建築物と工作物とを分けて記述する必要があるのか。
    • 建築物に記述のある屋外駐車場等は、工作物にも記述すべきではないか。
    • 記述内容が同じでも、事業者の立場を考えると、分けた方が良い。
    • 修正すべき内容が明確なので、会長と事務局で適宜修正した上で、答申として手続きを進めていけば良い。
  • 「部会の設置」について
    • 部会での決定事項について、経過段階で審議会に報告すべきある。

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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