更新日:2023年8月9日

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港湾関係用語の解説

港湾法

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的として1950年5月31日法律第二百十八号として制定。

国際戦略港湾

長距離の国際海上コンテナ輸送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるもの。

国際拠点港

国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるもの。

重要港湾

国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるもの。

地方港湾

国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾。(概ね地方の利害に係る港である。)

56条港湾

港湾区域の定めのない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。

港湾管理者

港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、港湾という営造物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重を柱として1950年に制定された港湾法により、港湾管理者となることができるものは地方公共団体に限定。港湾管理者を設立できる地方公共団休の要件は・現にその港湾において、港湾の施設を管理する地方公共団体・従来、その港湾において、港湾の施設の設置又は維持管理の費用を負担した地方公共団体・予定港湾区域を地先水面とする地方公共団体であり、これらの要件のうち、いずれか一つを満足する地方公共団体は、港湾管理者の設立に参加可能。

港湾区域

営造物としての港湾を管理運営するために必要最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域であり、港湾管埋者又は国の機関としての港湾管理者の長が港湾法により管理権を行使する区域のうちの一つ(他は、臨港地区及び港湾隣接地域)。港湾区域の認可による法的効果は・港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す・港湾管理者が業務を行う地域的範囲を画す・工事等の許可を行う地域的範囲を画す・入港料を徴収する場合の港湾の地域的範囲を画すなど。

臨港地区

港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法の規定により港湾管理者が、国土交通大臣の認可を受けて定めた地区をいう。港湾は、船舶が利用し、港湾施設が設置される水域とその水域に接続して貨物の取り扱い、生産活動等の港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめて、その機能が十分に発揮できるものであることから、港湾区域を地先水面とする一定の地域に指定される臨港地区において、港湾管理者の長が一定の規制を行うことにより、港湾の機能の確保ができるようにしている。臨港地区の指定による法的効果は・港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す・港湾管理者が行うことのできるある種の業務の地域的範囲を画す・工場等の新増設等についての届出を行う必要のある地域的範囲を画す・構築物の建設等の制限を行う必要のある地域的範囲を画す・港湾環境整備負担金を負担させることのできる地域的範囲を画すなど。

港湾隣接地域

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者の長が指定した地域。港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保全するためには、港湾区域に隣接する一定範囲の土地における行為、利用等を規制することによって、港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置し、港湾の機能を十分に発揮させるために指定される。港湾隣接地域の指定による法的効果は、港湾区域と同じように港湾管理者の長が港湾法第37条第1項に定める許可権を行使しうる地域的範囲を画す、海岸法により指定される海岸保全区域と重複する場合、港湾管理者の長が当該海岸保全区域の海岸管理者となる、公共空地の国有財産法上の所管区分が国土交通省となるなど。

港湾施設

港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内にある水域施設、外郭施設などに限定されている。一方、「港湾の施設」はこの限定された港湾施設を意味するのではなく、社会通念上の港湾すなわち海陸交通の結節点としての活動やマリーナなど港湾を利用する人々の活動が行われている全ての港湾において、これらの港湾を形成する施設が対象とされる。

公共施設(貨物)

港湾施設において、公共事業でつくられ、公共セクター(港湾管理者、埠頭公社等)が管理・運営する施設を公共施設といい、これら公共施設で取り扱われる貨物が公共貨物

専用施設(貨物)

港湾施設において、専ら特定企業の活動に資する施設であり、これら専用施設で取り扱われた貨物が専用貨物。

港湾の施設の技術上の基準

港湾における安全の確保を図るために、港湾法第56条の2に基づき国土交通省令で定められている技術基準。1973年に港湾法の一部改正が行われ、港湾の施設の技術上の基準を制定する条項が追加された。港湾の施設はこの技術上の基準に適合するように建設し、改良し、又は維持しなければならないとされている。

SOLAS条約

正式名称:International Convention for the Safety of Life at Sea(海上人命安全条約)
海上における人命の安全を守ることを目的とし、船舶の構造、設備などの技術的要件や、検査の実施等について定めている。本来船舶に係る安全事項を担保するものであるが、2001年9月11日の米国同時多発テロ事件を受け、海事分野において安全強化を図る目的で改正され、港湾施設の保安も規定されることとなった。改正部分は2004年7月に発行。

工プロン[apron]

接岸施設の陸側にあって、背後の上屋、野積場などまでのスペース。

上屋

荷揚げした貨物や船に積み込む貨物の荷さばきや一時保管を行うための施設のことで、通常、エプロンのすぐ背後に設置される。貨物の保管を目的とする倉庫とは異なる。

荷役機械

荷物の搬送、積み付け、仕分けなど物流の結節点で発生する作業に使用する機械の総称。港湾における荷役機械には貨物の荷姿に応じて様々な形式があるが、主なものに石炭や鉄鉱石あるいは穀物などのばら貸物を船舶から陸揚げするアンローダと、コンテナ貨物の荷役を行うコンテナクレーンがある。

アンローダ[unloader]

荷役機械としての意味は、次の2つ。

  • クレーンの一種で岸壁において本船から鉱石や石炭などのばら貨物を陸揚げする機械。
  • トラックや貨車、コンテナやパレットからの荷卸し装置。

ストラドルキャリア[straddle carrier]

クレーンによって船舶に積み卸しされるコンテナをコンテナヤードとの間で運搬するトラック。コンテナをヤードに多段積みしたりシャシに直接積み卸しできる。これによるヤード内でのコンテナハンドリングをストラドルキャリア方式という。マトソン社のホノルル港ダイヤモンドヘッドターミナルではじめて採用された。

トランスファクレーン[transfer crane]

コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャシヘの積み卸しを行う橋型クレーン。タイヤ式と軌道走行式がある。岸壁とヤード間はシャシによってコンテナを運搬する。これによるヤード内でのコンテナハンドリングをトランスファクレーン方式という。アムステルダム港ではじめて採用された。

ガントリークレーン[gantry crane]

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。橋桁を走行脚の外側に張っ出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。コンテナ埠頭に設置されるものが代表的。

コンテナ[container]

もともと「容器」を意味するが、一般には貨物とくに雑貨輪送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器をいう。各種の輸送機関に適合性をもちかつ反復使用にたえる強度を有する。国際大型コンテナと国内コンテナに大別され、それぞれ国際標準化幾構(ISO)ならびに日本工業規格(JIS)による定義があり、また構造強度に関する規定が設けられている。材質は鋼などがあるが、近年はアルミ製の生産が主流。サイズは通常、長さで表示され、10,20,40ftのものが主流。ただし、最近の船舶によるコンテナ輸送においては、40ftを越えるのも用いられている。また、コンテナの幅と高さはそれぞれ8ftが標準であったが、最近では高さが8ftを超える背高コンテナが使用されるようになってきている。

実入コンテナ

貨物輸送のために反復して使用し、荷物が詰め込まれているコンテナ。

空コンテナ

貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が詰め込まれていないコンテナ。

コンテナ化率

定期貨物量全体に占める定期コンテナ貨物量の割合。

コンテナ埠頭[container terminal]

コンテナの海上輸送と陸上輸送を結ぶ接点となる港湾施設の総称。岸壁、エプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、フレイトステーション、メンテナンスショップ、コントロールタワー、ゲートなどの固定施設と、本船荷役、コンテナ貨物の授受、保管などのための一連の荷役用可動施設が配備されて、一般にコンテナターミナルと呼ばれる。その規模は、接岸するコンテナ船の大きさや接岸頻度、荷役方式によって異なる。

コンテナフレートステーション[container freight station](CFS)

通常はコンテナターミナルの一部に設置される荷さばき用の施設。輸出される貨物(主として小口貨物)の荷受け、行先別の仕分け、コンテナ詰めをしたり、輪入された混載貨物を仕分けて配送するまでの手続きや作業が行われる。施設の一部を保税上屋として通関も行われる。

コンテナヤード[container yard](CY)

本船に積み卸すコンテナと輸送用のシャシを受け渡したり保管する場所で、コンテナターミナルの大半の面積を占める。

マーシャリングヤード[marshalling yard]

コンテナヤードの一部で、コンテナ船に直接積み込むコンテナを荷役順序により配列したり、コンテナ船から卸されたコンテナを受け入れる場所。コンテナヤード面積のかなりの割合を占める。

シャシ[chassis]

フレームにエンジン、駆動装置、車軸などが取りつけてあるものをいう。海上コンテナ用トレーラを一般にシャシと呼ぶ場合もあり、これは普通のトレーラのように床板や荷箱および自走設備が装備されておらず、フレームがむき出しになっている。

シャシ方式

米国の船会社シーランド社(Sea-Land Co.)が採用しているターミナルオペレーション方式で、コンテナをヤードの土場にそのまま置かず、必ずシャシに載せておくこと。この状態であれば、特殊な荷役機械が必要とならず、荷役による作業の渋滞や運転上の危険がなくなるメリットがある。ただし、コンテナと同数のシャシを要するために費用がかさむことと、広いヤード面積を確保しなければならない点がデメリットとなる。

ジャストインタイム[just in time]

「必要なモノ」を「必要な量」だけ「必要な時」に「必要な所」ヘ届ける仕組みをいう。1963年に「かんばん方式」の名のもとにトヨタ自動車が全社的に採用したのが始まりで、わが国の実践的物流理論として世界中に広まった。これは、生産の場だけではなく、流通における配送、宅配便における配達の分野でも威力を発揮する一方、それがもたらす労働力不足、交通渋滞、排気ガス公害などの面で再検討を迫られている一面もある。

TEU[twenty-foot equivalent units]

20ft.(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位。大部分のコンテナオペレーターは、ISO規格の20ft.コンテナや40ft.コンテナ等の形状(容積)が異なる複数のコンテナを採用しているため、場合により、コンテナの単純合計個数で取扱量を計るよりも、20ft.コンテナ1個を1TEU、40ft.コンテナ1個を2TEUとして計算する方が実態を適切に把握することができる。

FEU[forty-foot equivalent units]

40ft.換算のコンテナ取扱個数の単位。

総トン数[gross tonnage](GT)

船舶の内部の総容積を100ft^3=1GTとする換算で表す

国際総トン数

船舶の大きさを表す総トン数は、計測方法が各国まちまちであったため、国連の専門機関であるIMCO(政府間海事協議機関:現在のIMO)において、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」(1982年7月発効)が制定され、はじめて世界的に統一されることになった。この国際条約によって計測された総トン数を国際総トン数という。しかし、この条約が発効した後も、既存船は12年間は現行の総トン数を用い、新造船は国際総トン数を用いることとされている。

重量トン数[dead weight tonnage](DW)

貨物を満載した状態での重量と船舶のみの重量の差で表す。燃料や飲料水等も重量トンに含まれるが、ほぼ船舶が積載できる貨物の重量を示す。

純トン数[net tonnage](NT)

船舶の大きさを表す単位の一つ。総トン数から機関室、船員常用室、パラストタンクなどの船舶の運航に直接供せられる区画を除いたトン数で、わが国ではトン税、係船料などの税金や手数料の算出に用いられる。

排水トン数[displacement tonnage]

船舶による排水容積に海水の比重を乗じた船舶の大きさを表す単位の一つ。

喫水(吃水)

船体の水面下に沈んでいる深さ。

フルコンテナ船

コンテナのみを輸送する目的で専用のセルガイドを有する船舶。

セミコンテナ船

コンテナのみを輸送するがセルガイドを有していない船舶、又はコンテナ貨物とそれ以外の貨物を輪送する船舶。

RORO船[roll on roll off ship]

貨物をトラックやフォ一クリフトで積み卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側にゲートを有する船舶。

LOLO船[Lift on Lift off ship]

クレーンを使って貨物を積み卸し(垂直荷役方式)する船舶。コンテナ船が代表的。この場合、クレーンは岸壁に設置されたものと船舶自体に備え付けられたもの(デリッククレーン)がある。

自動車航送船

海上運送法(1949年法律第187号)による免許又は許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。通称、フェリー(フェリー・ボート)と呼ばれる。

鉄道連絡船

北海道、東日本、西日本及び四国旅客鉄道株式会社の経営のものをいう。青森一函館の青函連絡船及び宇野一高松の宇高連絡船の就航が廃止となり、1989年より、広島県の宮島口一宮島(厳島港)でのみ就航している。

パナマックス[Panamax]

パナマ運河を航行することができる最も大型の船舶のこと。5万トンから8万トン級の船舶が当たる。Panamaとmaximumの合成語。

トランシップ[transhipment]

積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国へ運送される場合、この貨物をトランシップ賃物又は、外貿フィーダー貨物という。

フィーダーサービス[feeder service]

コンテナ船はその輸送効率を高めるために、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港湾以外で発生する貨物については、主要港湾で積替輪送を行っている。この場合の、主要港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線輸送をいう。

ライナー[Liner]

定期船。特定の航路に定期的に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をライナー(定期)貨物という。

トランパー[tramper]

定期船に対し、特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。

バルク貨物[bulk cargo]

穀物、塩、石炭、鉱石などのように、粉粒体のまま包装せずに積み込まれる貨物。ばら積み貨物ともいう。

ユニットロード[unit load]

船舶や自動車、鉄道などの貨物積載方法および積載状態(積載量)による経済性・効率性を高め、このことが貨物輸送全体の効率化を図ることとなるよう、雑貨などの物品を1つにまとめた貨物。代表例として、コンテナやパレットおよびシャシを用いた貨物輸送がある。ユニットロードの効果としては、機械荷役を可能とすることによる荷役効率や輪送機関の運用効率の向上が図られることの他、物品の破損、紛失の防止、包装費の節約などがあげられる。ユニットロードに対応する船舶輸送としては、フェリーボート、コンテナ船およびRORO船によるものが代表的である。

インターモーダルジャンクション[inter modal junction]

船とトラックや鉄道といった異なる交通機関(モード)間のスムーズな結節を行うための機能を有するターミナル。フェリ一やRORO船や内航コンテナ船といったユニットロードターミナルとポートフリーウェイが連結されている他、貨物の仕分、展示等も行う複合施設が併設されている必要がある。

ノックダウン[Knocked down](KD)

部品を輸出し、現地で組み立てて販売する方式。

複合一貫輪送[inter modal transport]

特定の貨物が船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる2つ以上の輸送手段により相次いで運送される場合を複合輪送あるいは複合運送(combined transport)というが、この場合、荷送人の戸口で貨物が詰められ、かつ封印された貨物を輪送の中継地で一度も開封することなく荷受人の戸口まで単一の運送人の一元的な責任管理のもとに届けることをいい、コンテナの普及により普遍化した。

モーダルシフト[modal shift]

輸送のモード(方式)を転換すること。具体的にはトラックによる貨物輸送を船または鉄道に切り換えようとする国土交通省の物流政策。トラック運転手の不足や過度のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。

フライ&クルーズ

主に海外でのクルーズ船による旅行のために、現地までの移動(往復又は片道)に航空機を利用する旅行形態をいう。

マリーナ[marina]

プレジャーボートの利便に供することを目的とする港湾のこと。プレジャーボートのけい留、保管、その他のサービスを提供する。

プレジャーボートスポット(PBS)

プレジャーボート用の簡易なけい留施設をいう。緊急的な放置艇対策として、港湾内の運河や水路等の既存の静穏水域を活用して整備される。

プレジャーボート

スポーツ又はレクリェーションの用に供するヨット、モーターボート及びその他の船舶。

優良マリーナ認定制度

安全性と利便性の高いマリーナの普及を図るため、適切な規模・構造等を有すること、プレジャーボートの運航の安全性が確保されていること、ビジター艇の受入が行われていること等の要件を満たしたマリーナを、優良マリーナとして認定する制度。1990年7月に運輸省告示により創設された。この認定制度により、マリーナの安全性・利便性にかかわる一定の水準を保つ優良マリーナの普及を促進し、利用者及び一般社会に広く知らせるとともに、マリーナ事業の健全な発展と社会的地位の向上確立に寄与することが期待される。

インランドデポ[inland depot]

港湾、空港以外の内陸部にある貿易貨物輸送基地で、貨物の集配、通関業務、保管などが行われる。多くの貿易貨物がコンテナ化されている現在主としてコンテナの集配、コンテナヘの荷詰め、取出しなどを行うフレートステーション機能を有し、貨物流動(荷送人→コンテナ船寄港地、コンテナ船寄港地→荷受人)の効率化とコンテナ貨物輸送の営業の拡大を目的としている。

輸入促進地域[foreign access zone](FAZ)

外国貿易港湾や国際空港及びその周辺地域に輸入品の荷捌き・保管施設展示場、情報センター、卸売り施設などの輸入インフラを集積する地域で、地域活性化の狙いも持つ。「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて地域指定される。第3セクター等が事業の中心となり、産業基盤整備基金によるこの第3セクター等への出資のほか、日本開発銀行を通じての融資等も行う。1992年度に、はじめて7地域が指定された。

フリートレードゾーン[free trade zone](FTZ)

自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発庁長官より指定を受けた。

FOB[free on board]

本船渡し。貿易条件の一つで、商品の売主から買主への引き渡しが、船積港での本船への積込によって行われる取引をいう。

CIF[cost insurance and freight]

貿易条件の一つで、運賃・保険料込み条件のこと。商品の船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港までの保険料と運賃を加算したものを契約額とすること。仕向港までの保険料と運賃を加算した額をCIF価格という。

沖合人工島

既存の陸域から離れた解放性の海域において埋立地等を造成し、多様な空間需要の要請に応えるとともに、背後に利用価値の高い静穏な海域を創出し、ウ才一夕一フロント等と背後の静穏化された海域が一体となった海陸複合空間を確保する人工島。

耐震性強化岸壁(耐震バース)

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。

海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、1956年5月12日に法律第百一号として制定。

海岸管理者

海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。

海岸保全区域

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50m)とされている。

海岸保全施設

海岸保全区域内における堤防、突堤、護岸、胸壁、導流堤、水門、こう門、ひ門ひ管、陸こう、その他海水の侵入又は海水による侵入を防止するための施設。

中枢国際港湾

我が国の中枢的な国際コンテナ港湾で、いわゆる国際ハブ港湾をいう。即ち、欧米等と結ぶ長距離基幹航路等世界に巡らざれた航路網を有し、高頻度の寄港サービスが提供されるとともに、国内各地と世界とを結ぶ拠点となる大水深で高規格なコンテナターミナル群を有する港湾である。

中核国際港湾

中枢国際港湾を補完するとともに、地方地域二一ズに応じたコンテナターミナルを有する港湾。欧米等と結ぶ長距離基幹航路の航路実現性を有する。

地域国際流通港湾

我が国地方地域と近隣諸国との直接交流に対応した、地域の生産・消費活動を支えるための港湾。多目的国際夕一ミナル等を有する。

TSL(テクノスーパーライナー)

速力50ノット(約93km/h)、貨物積載重量1000トン、航続距離500海里(約930km)以上、波浪階級6程度の荒れた海でも安全に航行でき、耐航性に優れていることを目標に開発した超高速船。

FAZ法

正式名称:輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法。港湾又は空港及びその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業及び対内投資事業者の事業を支援するための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の国際経済環境と調和のある健全な発展を図り、あわせて国民生活の向上及び国際経済交流の促進に寄与することを目的として、1992年に制定された。

パプリックアクセス

港湾におけるパプリックアクセスとは、一般の人々が海や港へ自由に、安全に、かつ快適に行き来し、海や港の本来有する魅力を十分に享受(楽しむ)ことをいう。具体的には、「海水に触れる」「潮の匂いや波音を楽しむ」「海や港を眺める」「釣りをする」「マリンレジャーを楽しむ」などの行為を指す。

リードタイム

発注してから納入までに要する期間をいう。

ドレージ料金

ドレージとは輸入の場合、港頭地区のコンテナヤードから荷主の指定した場所まで(輸出の場合はこの逆)、20フィートや40フィートの大型海上コンテナに貨物を詰めた状態での中・長距離輸送を意味する。その料金をドレージ料金といい、関税料金が定められている。

ショートドレージ

港頭地区のコンテナヤードから同じ港頭地区内にある保税蔵置場などまで、貨物をコンテナに詰めたまま輸送すること。通常のドレージより輸送距離が短いためこう呼ばれる。輸入したコンテナ内の貨物を保税蔵置場などに入庫したり、通関するために行われる。

LCL

Less than Conteainer Loadの略。LCL貨物とは1コンテナ単位に満たない小口の貨物を意味する。

FCL

Full Container Loadの略。FCL貨物とは1コンテナ単位にまとめられている貨物を意味する。

乙仲

第二次世界大戦中の戦時統制により、設定された海運組合法が、「定期船の貨物の仲立を業とする者」を乙種仲立業と定義していたため、一般に港湾運送者のことを乙仲と呼ぶことが多い。また、海貨業者と呼ぶこともある。

B/L

Bill of loadingの略。通関が終了して船社に持ち込まれた貨物に対して船社が輸出荷主に対して発行する船荷証券のこと。船社への海上運賃の支払いや、輸出業社が貨物を現金化するために用いられる。

FOB・C&F・CIFの関係

FOBとは、Free and Boardの略。「本船渡し条件」という意味で、輸出価格には工場渡し価格、国内運送費、輸出検査費、輸出通関費、船積費等、船積みまでの諸掛かり、「船積原価」のみのこと。C&Fとは、Cost and Freightの略。「運賃込み本船渡し条件」という意味で、FOBに海上運賃を加算したもの。CIFとは、Cost Insurance and Feightの略。「運賃、保険料込み本船渡し条件」という意味で、C&F価格に海上保険料を加算したもの。

バンニング

VAN(バン)とはコンテナのことで、コンテナ内に貨物を積み込む作業。

デバンニング

コンテナから荷物を取り出す作業。

バンプール

コンテナを保管する場所。

シャーシプール

シャーシ(海上大型コンテナトレーラ)を保管する場所。

フォワーダ

自らは船舶を持たないが、荷主に対しては運送人として独自の運賃を収受し、貨物の輸送責任を請け負って、運送証券を発行する業者。港運業、倉庫業、海貨業等を基盤として、国際貨物輸送分野へ事業を多角化している。

デポ

一般には小型の配送拠点をいう。配送センターとの区別はつけにくいが、ほとんど在庫を持たず、限られた地域への小口配送を行う端末物流の拠点を指す場合が多い。

お問い合わせ

所属課室:土木部港湾課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3334

ファックス番号:076-444-4419

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