二級河川白岩川水系白岩川において、河川法第24条及び第26条第1項の許可を受けないで設置されていた所有者不明の工作物を、河川法に基づき平成23年12月8日(木)に除却し、保管をしています。お心当たりのある方(所有者等)は、富山土木センター立山土木事務所(TEL 076-463-1103)にお問い合わせの上、返還の手続を行って下さい。
なお、除却や保管にかかった費用は所有者等が負担しなければなりません。また、平成24年6月7日(木)を経過しても所有者等が現れない場合は、当該工作物は県の所有になります。
※関係図書は同土木事務所において自由に閲覧することができます。(土木部河川課でも一部の書類が閲覧可能です。)
これまでの経緯
| H22 | 「白岩川プレジャーボート対策協議会」発足 「白岩川水系におけるプレジャーボート対策に係る計画書」策定 |
| H22.12.17 | 「白岩川水系における重点的撤去区域の設定等に関する公告」 |
| H23. 7. 1 | 水橋フィッシャリーナ(設置者;富山市)供用開始 重点的撤去区域設定 |
| H23.8月 | 不法係留艇が0隻に ※桟橋等についても、順次所有者等による自主撤去が進む |
| H23.10.31 | 所有者不明の桟橋数基について「河川法第75条の規定による措置命令」を公告 (期限までに桟橋等を除却し原状回復するよう、所有者等に命令) |
| H23.11.30 | 上記期限到来 ※措置命令は履行されず |
| H23.12. 8 | 所有者不明の桟橋数基を河川管理者等において除却、保管 「河川法第75条の規定による工作物の保管等」を公示 |
| H24. 1.11 | 公示の要旨を公告 |