更新日:2021年2月24日

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計量器の検定・検査

計量検定所では、適正な計量器を供給するため、取引や証明に使用する計量器で、製造または修理されたものについて検定を行っています。
また、検定に合格した計量器や、当該計量器の検定等に用いる機器(基準器)を一定の周期で検査し、適正な計量の維持・確保を図っています。

検定

検定では、計量器の構造や器差(測定値の誤差)について、定められた基準に適合しているかどうか検査が行われ、これに合格したものには検定証印が付されます。
<関係法令:計量法第70条>

  1. ガスメーター
    家庭等で使われているガスメーターの有効期間には、その能力により10年と7年のものがあります。
    一般家庭で使用されているものは10年です。
    有効期限はメーターの前面に取り付けてある鉛玉に押印され(期間満了年月を表示)、封印されています。
    期限切れのメーターはガス供給事業者が交換することになっていますので、確認してみましょう。
  2. タクシーメーター
    タクシーメーターは、タクシー及びハイヤー(時間制のものを除く)に取り付けられています。
    タクシーメーターについては、メーターを車両に装着した状態で検査を行いますので、この検査を装置検査と呼んでいます。
    有効期間は1年間です。
    合格したタクシーメーターには、後部座席の窓ガラス等に有効期限を表示したシールが貼られています。
    富山県では、約1,400台のタクシー・ハイヤーが営業を行っており、年に1回、この装置検査を受けています。
  3. 燃料油メーター
    ガソリンスタンドにある給油のメーターは7年、灯油等のローリー(車両にタンクを積載して販売)は5年、LPガススタンドのメーターは4年の有効期間が定められています。
    検査に合格したメーターには、数量の表示部周辺に有効期限を表示したシールが貼られています。

検査

  1. 基準器の検査
    検定の際の基準として、また計量器を製造・修理する事業者が製造管理等のため自主的に行う検査の基準として、分銅や検査用の機器が用いられています(これを基準器といいます。)
    基準器は、種類によって一定期間ごとに検査が必要であり、検査を受ける者も限定されています。
    <関係法令:計量法第102条>
  2. 定期検査(質量計)
    計量器のうち、商店や病院、薬局などで取引や証明に使用される質量計(はかり、分銅等)は、2年に1度、定期検査を受けなければなりません。
    この定期検査は、県(富山市内、高岡市内の事業所については、それぞれ富山市役所、高岡市役所)が行いますが、一部の事業所では、県等に代わって計量士が行っています。
    県では、富山市、高岡市を除く県下を東西2つの地域に分けて、それぞれ1年おきに実施しています。
    <関係法令:計量法第19条>
  3. 立入検査
    適正な計量の実施を確保するため、商店等で販売される商品の量目(重さや分量)が表示どおりになっているか検査したり、工場や事業所で計量器の有効期間の確認や計量管理の指導を行っています。
    <関係法令:計量法第148条>

お問い合わせ

所属課室:商工労働部計量検定所 

〒930-0992 富山市新庄町39-6 

電話番号:076-422-0551

ファックス番号:076-491-0554

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