一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。
工場が所在する市町村に届出・お問合せください。
1 届出対象となる工場
届出の対象となる工場(「特定工場」という)は、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)に係る工場で、次のいずれかに該当する場合です。
一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上
建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
2 特定工場に対する主な規制
特定工場は、次のとおり国の定める基準(準則)に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。
●生産施設面積 (業種に応じて敷地面積の30〜65%以下)
●緑地面積 (敷地面積の20%以上)
●環境施設面積(緑地含)(敷地面積の25%以上)
(緩和措置について)
◇既存工場の緩和措置
昭和49年6月28日以前に既に設置等されていた工場(「既存工場」)には緩和措置があります。
◇市町村準則条例による緩和措置
富山県内の市町村では、H20年より国の定める準則とは別に、条例で指定する「重点促進区域」の工場について、緑地面積率・環境施設面積率を引き下げる独自の基準を定めています。
また、H29年より「工場立地特例対象区域」の工場について、緑地面積率・環境施設面積率を引き下げることとしております。
*詳細は右の関連ファイル「◎工場立地法の市町村準則」参照
3 届出先・問合せ先
届出先・問合せ先は、特定工場が所在する市町村です。
※市町の届出先・問合せ先は、右の関連ファイル「◎工場立地法の市町村準則」参照
4 届出が必要な行為
届出には、次のような種類があります。
下表のいずれかに該当する場合は、届け出が必要になります。
届出の種類 | 根拠条文 |
|
---|---|---|
新設 | (1) 特定工場の新設 |
法第6条1項 |
変更 | (2) a) 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者が、昭和49年6月29日以後最初に行う変更 b)(1)及びaの届出をした者が、その後行う変更 |
a)一部改正法附則第3条1項 b)法第8条1項 |
その他 | (3)氏名等の変更(会社の名称、住所等) (4)届出者の地位の承継 |
法第12条1項 法第13条3項 |
(1)新設の届出
特定工場の新設を行う場合
敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合を含みます。
(2)変更の届出
次のような変更を行う場合には届出が必要です。
ア 工場における製品の変更
イ 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
ウ 建築面積の変更
エ 生産施設面積の変更
オ 緑地、環境施設面積の変更
(3)氏名等の変更の届出
(4)承継の届出
売買・合併等により新設又は変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します
※なお、工場を廃止された場合は、廃止届出の提出をお願いしています。
4 届出が不要な場合
次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。
a 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
b 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30平方メートル未満の場合
c 生産施設の撤去のみを行なう場合
d 緑地、環境施設の増設のみを行なう場合
e 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
f 緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
5 届出時期・提出部数
(1)届出時期
工場の新設又は変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。(申請により30日前に短縮できる場合があります。)
(2)届出書類
右の関連ファイルよりダウンロードしてください。
(3)届出部数 1部