更新日:2025年6月5日

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精神障害者保健福祉手帳

【重要】精神障害者のJR割引を受けるためのスタンプ及び印字の内容に関するご案内(PDF:293KB)

富山県心の健康センターでは、精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳の等級審査や交付等に関する業務を行っています。

概要

精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方へ精神障害者保健福祉手帳を交付し、各種支援を行い、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るために設けられたのが、精神障害者保健福祉手帳制度です。
これまで身体障害者については「身体障害者手帳」の制度が、知的障害者については「療育手帳」の制度がありましたが、障害者基本法が成立し、精神障害者が他の障害者と同様に位置付けられたことを契機に、平成7年の法改正により「精神障害者保健福祉手帳」の制度が創設され、平成7年10月1日から施行されています。

対象者

精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。

障害等級

障害年金の等級に準拠します。
申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。

障害等級 精神障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

判定基準の適用にあたっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に等級を判定するものとされています。

申請手続き

申請書や各種届出は各市町村の担当窓口で受け付けます。
その後、富山県心の健康センターでの審査を経て、市町村窓口にて手帳を交付します。

新規申請・更新・等級変更の場合の提出書類

  • 交付申請書
  • アかイのどちらか一方
    ア 診断書(初診日から6か月以上経過した日以後のものに限ります)
    イ 精神障害による障害年金証書等の写し照会同意書
  • 写真(縦4センチ横3センチ 脱帽して上半身を写したもので、申請日から1年以内に撮影されたもの)
  • マイナンバー確認書類(※)
  • 現在お持ちの手帳(更新・等級変更の場合)

※ 更新の手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
※ 「マイナンバーについて」をご参照ください。

その他の申請(記載内容変更・転入・再交付)の場合の提出書類

それぞれの手続きに合わせて以下の書類を提出してください。

内容 手続きに必要なもの
氏名が変更したとき

・記載事項変更届
・現在お持ちの手帳
・マイナンバー確認書類(※)
※変更後の内容で新たに手帳を発行したい場合は、再交付申請書も併せて提出してください。

県内で住所を変更したとき
県外から転入したとき ・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・記載事項変更届
・現在お持ちの手帳(転出元のもの)
・マイナンバー確認書類(※)
・写真
手帳を破損、汚損、紛失したとき

・再交付申請書 
・マイナンバー確認書類(※)
・写真

写真なしの手帳から写真付きの手帳に切り替えたいとき

※「マイナンバーについて」をご参照ください。

申請書類等

申請書類は、提出先の市町村窓口で配布しています。
ダウンロードした様式を使用する場合は、交付診断書はA3サイズ、その他の様式はA4サイズでの印刷をお願いします。

 マイナンバーについて

行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されています。それに伴い、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書にマイナンバーの記載が必要となります。

この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務にマイナンバーを利用することが規定されています。

マイナンバーを記載した申請・届出書を提出する際には、以下のいずれかの書類による本人確認を行います。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード+公的機関発行の身分証明書(写真付き)1点(例:障害者手帳、運転免許証など)
  3. 通知カード+健康保険証、年金証書など2点

詳しくは、申請先の市町村までお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃の割引について

令和7年4月1日から、精神障害者手帳をお持ちの方を対象としたJR運賃割引制度が始まりました。
割引制度の詳細については、JR各社へお問い合わせください。

対象となる方

以下の①②を満たす精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

①写真付きのもの
➁「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 一種またはニ種」の記載があるもの

精神障害者保健福祉手帳で運賃割引を受けるためには

お持ちの手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 一種またはニ種の記載がない場合

お住いの市町村の手帳窓口にお越しください。
お持ちの手帳に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 一種またはニ種」のスタンプを押印します。

写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合

JR運賃割引を受けるためには、写真付きの手帳が必要です。
お持ちの手帳に写真の貼付を希望される場合は、再交付申請をお願いします。

【重要】精神障害者のJR割引を受けるためのスタンプ及び印字の内容に関するご案内

令和7年4月1日から開始の、精神障害者のJR運賃割引を受ける際に必要なスタンプ及び印字について、情報の不足がありましたので、令和7年6月5日以降、市町村窓口にて追記や新しいスタンプによる訂正手続きを行っております 。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。

【重要】精神障害者のJR割引を受けるためのスタンプ及び印字の内容に関するご案内(PDF:293KB)

 お問い合わせ

名称 電話番号
富山県心の健康センター 076-428-1511
富山市保健所 076-428-1152
高岡市社会福祉課 0766-20-1369
魚津市社会福祉課 0765-23-1005
氷見市福祉介護課 0766-74-8111
滑川市福祉課 076-475-2111(代表)
黒部市福祉課 0765-54-2111(代表)
砺波市社会福祉課 0763-33-1111(代表)
小矢部市社会福祉課 0766-67-8601
南砺市福祉課 0763-23-2009
射水市社会福祉課 0766-51-6626
舟橋村健康福祉課 076-464-1121(代表)
上市町福祉課 076-472-1111(代表)
立山町健康福祉課 076-462-9957
入善町保険福祉課 0765-72-1100(代表)
朝日町健康課 0765-83-1100(代表)

関連リンク

手帳の提示等による各種割引制度について(県庁障害福祉課ページ)

お問い合わせ

所属課室:厚生部心の健康センター 

〒939-8222 富山市蜷川459-1 

電話番号:076-428-1511

ファックス番号:076-428-1510

関連情報

 

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