更新日:2021年2月24日

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食品衛生関係営業について

飲食店の営業や、一部の食品製造・販売を行う際には、食品衛生法に基づく許可が必要であり、業種ごとに施設基準が定められています。
営業する場所が決まったら、早期に施設の図面を準備し、所在地を管轄する厚生センター(支所)で相談・指導を受けてください。
営業許可申請書様式、申請手数料は、関連リンク「富山県電子申請サービス」を参照ください。
(リンク先画面から申請先:「富山県」を選択、キーワード:「食品衛生関係営業の許可申請」で検索)

1 新たに飲食店を始めるには

新規営業許可の申請手続きについては、関連ファイルをご覧ください。

2 イベントにおいて食品を提供しようとする方へ

イベント等において、簡易な施設で、臨時的に食品を提供する際には、その内容に応じて、臨時営業許可又は届出が必要です。
取り扱う食品が、許可・届出のいずれに該当するかなど詳しくは、会場を管轄する厚生センター(支所)までお問い合わせください。

なお、許可が必要な場合の申請書様式、申請手数料等については、「富山県電子申請サービス」を参照ください。

関連リンク一覧

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部砺波厚生センター 

〒939-1506 南砺市高儀147 

電話番号:0763-22-3511

ファックス番号:0763-22-7235

関連情報

 

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