更新日:2024年2月8日

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食品衛生関係営業について

1 許可の必要な食品衛生関係営業の手続きについて

飲食店の営業や、一部の食品の製造販売には、食品衛生法に基づく許可が必要です。
許可を得るには「富山県食品衛生条例」に定める施設基準に合致している必要があります。
そのため、営業する場所が決まったら、早期に施設の図面を持って厚生センター(営業する場所が、高岡市の場合は高岡厚生センター、射水市の場合は射水支所、氷見市の場合は氷見支所)で、相談・指導を受けてください。
業種、施設基準、営業許可申請書様式、手数料については、「食品衛生関係の営業許可・届出について(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。


なお、簡易な施設で許可を取得できる場合があります。詳しくは、「イベントで食品を取扱う皆さんへ(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。
また、自動車による飲食店営業については、関連ファイル「自動車による飲食店営業の手引き」を参照してください。

食品営業許可の新規申請

営業開始予定日の1か月前までに手続きをしてください。

営業許可申請書に基づき、厚生センターの食品衛生監視員が、新規営業開始前に施設確認に伺います。

必要なもの

次の場合は確認のための書類が必要です

  • 申請者が法人であり、申請書に法人番号の記載がない場合には、登記事項証明書を提示
  • 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)の写し
  • 製造業にあっては、製造品名、製造の方法等を記載した書類

食品営業許可の更新

食品営業許可の営業許可期限満了後、引続き営業を継続する場合は、許可更新申請が必要ですので、許可期限満了日の約1か月前までに手続きをしてください。

営業許可申請書に基づき、厚生センターの食品衛生監視員が、許可期限満了日前に施設確認に伺います。

必要なもの

  • 営業許可申請書
  • 手数料

次の場合は確認のための書類が必要です

  • 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)の写し

2 臨時食品衛生関係営業の手続きについて

イベント、催事等において、簡易な施設を設け食品を提供する場合、許可又は届出が必要です。
なお、許可・届出いずれも取扱える品目は、定められた食品(簡易な加工・調理で加熱する食品のみ)に限られていますので、詳細は厚生センターに直接お問い合わせ下さい。
(届出用紙は、関連ファイル「臨時食品取扱施設開設届」をご利用ください。)

詳しくは、「イベントで食品を取扱う皆さんへ(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

3 届出の必要な食品衛生関係営業について

食品衛生関係の営業許可・届出について(別ウィンドウで開きます)」を参照ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部高岡厚生センター 

〒933-8523 高岡市赤祖父211 高岡総合庁舎別館

電話番号:0766-26-8417(衛生課食品衛生班)

ファックス番号:0766-26-8464

所属課室:厚生部高岡厚生センター射水支所
電話番号:0766-56-2666
ファックス番号:0766-56-5494

所属課室:厚生部高岡厚生センター氷見支所
電話番号:0766-74-1780
ファックス番号:0766-74-0374

関連情報

 

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