更新日:2021年3月18日

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犬・ねこの引取りについて

犬・猫の引取りができない場合がありますので、ご注意をお願いします

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、原則として次の場合は犬・猫の引取りができませんのでご注意をお願いします。

  1. 犬猫等動物取扱業者から引取りを求められた場合。
  2. 引取を繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
  7. その他(条例で定める場合)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高岡厚生センター衛生課食品衛生班

電話番号:0766-26-8417

ファックス番号:0766-26-8464

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