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補助金の交付決定を受け、まだ実績報告書を提出されていない法人におかれましては、
実績報告書の提出期限(12/28)を経過していますので、速やかに提出をお願いします。
(「5 実績報告時期」参照)
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富山県では、「富山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」として、新型コロナウイルス感染症の感染リスクに晒される中、感染防止対策を講じながらサービス継続に努めていただいた介護職員の方々に対し慰労金を交付するとともに、介護サービス事業所・施設等が感染症対策に資する衛生用品や備品の購入、研修の実施等に要する経費への支援を行います。
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【事務局・お問い合わせ先】
富山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(介護分)
電話番号:076-471-7467 (平日8:30〜17:00)
メールアドレス:toyama-kaigo2★bsec.jp(★を@に変えて送信してください。)
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<HP更新情報>
【関連ファイル「5 実績報告書一式」】
・12/9 様式3-1の記入欄が不足する場合の注意書きを修正しました。(報告内容に変更
はありません)
・11/18 慰労金を現金払いした際の受領書(参考様式)を追加掲載しました
実績報告書ファイルの印刷範囲外に変更交付申請が必要な場合の注意書きを追記
しました(報告内容に変更はありません)
【関連ファイル「6 仕入控除税額報告書一式」】
・12/23 報告マニュアルP9〜10の提出書類のうち、確定申告書様式番号の修正(様式第27
-(1)号→様式第3-(1)号)、返還額が0円の場合における消費税の申告義務がない
法人の取り扱い(確定申告書の写しは添付不要)を追記しました(報告内容に変
更はありません)
・11/18 仕入控除税額報告の様式、記載例、報告マニュアルを追加掲載しました
1 事業概要(詳細は案内チラシ参照)
(1)介護従事者への慰労金交付事業(以下、慰労金)
介護サービスの継続に努めていただいた職員のみなさまに心からの感謝の気持ちととも
に慰労金を交付します。
(2)感染症対策を徹底したうえでの介護サービス提供支援事業(以下、支援金)
感染症対策を徹底しつつ、介護サービスを継続的に提供するための支援をします。
(3)介護サービス再開に向けた支援事業(以下、支援金)
介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備を支援します。
(a)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
(b)在宅サービス事業所における環境整備への助成
2 申請受付期間
令和2年9月30日(水)まで
3 申請方法(必ず案内チラシ、記載要領及びよくあるお問い合わせをご確認のうえ、申請してください。)
本ページの関連ファイルから申請様式をダウンロードし、申請書を作成のうえ、必ず郵送
に加えて、電子メールでの提出をお願いします。
※公務員及び退職された方の慰労金の申請については、電子メールでの提出の必要はあり
ません。
(1)介護サービス事業所・施設等を運営する法人(詳細は法人用チラシ参照)
慰労金・支援金ともに法人が運営する介護サービス事業所・施設等分をとりまとめて法
人単位で事務局へ申請してください。
(2)公営の介護サービス事業所・施設等(詳細は公営施設用案内チラシ参照)
【慰労金について】
(a)公務員以外の場合(例:指定管理者の職員など)
(1)と同様の申請方法となります。指定管理者等に慰労金が振り込まれますの
で、職員へ慰労金の支払いをお願いします。
(b)公務員の場合
自治体の会計の都合上、個人の口座に直接慰労金が振り込まれます。
自治体は、介護サービス事業所・施設等に勤務する公務員分の交付申請書(退職者
等用)をとりまとめて事務局へ提出してください。
【支援金について】
介護サービス事業所・施設等を運営する自治体(当該介護サービス事業所・施設等に
指定管理者制度を導入している場合は、双方協議のうえ、自治体又は指定管理者)が介
護サービス事業所・施設等分をとりまとめて、事務局へ申請してください。
(3)退職された方(詳細は退職者用案内チラシ参照)
退職された方が直接事務局へ申請してください。(勤務していた法人による勤務証明欄
の記入が必要となります。)
4 交付時期
(1)慰労金:8月下旬以降、順次
(2)支援金:実績報告書の受理・審査後、順次
5 実績報告時期
事業完了後から令和2年12月28日(月)まで
事業完了後、本ページの関連ファイルから実績報告様式をダウンロードし、実績報告書を
作成のうえ、関係書類を添付し、事務局へ提出してください。(詳細は交付決定時にご案内
します。)
なお、退職された方及び公務員の慰労金については、実績報告の必要はありません。
※提出先は県ではなく、事務局(「7.事務局・お問い合わせ先」参照)となります。
ご注意ください。
【特にご注意いただきたいこと】
補助事業ごとの法人合計額が以下の(1)又は(2)に該当する場合は、変更交付申請が必要となります。実績報告書を提出する前に事務局にお問い合わせください。
(1)実績報告額が交付決定額を上回るとき
(2)入札減などやむを得ない事由以外の事由により交付決定額を20%以上、下回るとき
6 仕入控除税額の報告
支援金の交付を受けた法人は、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、速やかに、県に仕入控除税額報告書を提出してください。(詳細は額の確定時にご案内します。)
※消費税の確定申告義務がない法人も含めて全法人(慰労金のみ申請した法人は除く。)が
報告対象です。(返還額が0円の場合も提出をお願いします。)
※提出先は事務局ではなく、県となります。ご注意ください。
※問合せ先は令和3年3月末までは事務局、令和3年4月以降は県高齢福祉課となります。
(1)提出書類
仕入控除税額報告書(様式第4号)、返還額計算書、確定申告の写し等
※詳しくは本ページの関連ファイル中の報告マニュアルをご参照ください。
(2)提出方法
本ページの関連ファイルから報告様式をダウンロードし、関係書類を添付のうえ、
郵送にて提出してください。
(3)提出先
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部高齢福祉課 生きがい対策係 宛
(4)提出期限
令和2年度の消費税の確定申告後、1ケ月以内
(5)問合せ先
・令和3年3月末まで:事務局(「7.事務局・お問い合わせ先」参照)
・令和3年4月以降:県高齢福祉課生きがい対策係(TEL:076-444-3204)
7 事務局・お問い合わせ先
富山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(介護分)
住所:〒930-0004 富山市桜橋通り2-25
富山第一生命ビルディング6階
電話番号:076-471-7467 (平日8:30〜17:00)
メールアドレス:toyama-kaigo2★bsec.jp(★を@に変えて送信してください。)