富山県介護保険審査会
富山県内の市町村等が行った、要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険に関する行政処分に不服があるときは、介護保険法および行政不服審査法等に基づき、富山県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
1 富山県介護保険審査会の概要
- (1)設置目的
介護保険法第183条に基づき、保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する不服審査請求について、審理・裁決を行う県附属機関。
- (2)審議事項
- ア 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件
例)要介護(要支援)認定結果処分など
- イ 保険給付に関する処分(要介護認定又は要支援認定に関する処分を除く)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求の事件
例)介護保険料額決定処分、負担限度額認定決定処分 など
【注意】
介護保険審査会は、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて処分されているかどうかを審理し裁決する機関ですので、介護保険制度の改善や廃止などを求める審査請求は権限外となります。
また、介護保険料の決定額や要介護(要支援)認定の結果等について疑義がある場合は、まずは、お住まいの市町村等の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
- (3)委員数
- ア 被保険者を代表する委員 3人
- イ 市町村を代表する委員 3人
- ウ 公益を代表する委員 9人(条例で定める定員18人以内)
2 富山県介護保険審査会の審査状況
| 年度 |
請求 |
取下げ |
裁決(却下) |
裁決(認容) |
裁決(棄却) |
| 平成28年度まで |
37 |
11 |
1 |
5 |
19 |
| 平成29年度 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| 平成30年度 |
2 |
- |
- |
- |
2 |
| 令和元年度 |
0 |
- |
- |
- |
1 |
| 令和2年度 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
| 令和3年度 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
| 令和4年度 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
| 令和5年度 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
| 令和6年度 |
1 |
- |
- |
1 |
0 |
| 合計 |
41 |
11 |
1 |
6 |
23 |
富山県介護保険審査会事務局
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県庁高齢福祉課介護保険係
電話(076)444-3272
FAX(076)444-3492