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更新日:2024年7月25日

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病(難病等)

令和6年4月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、366疾病から369疾病へと見直しがされています。

対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(※1)障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
(※2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

対象となる方

対象疾病に該当する方(関連ファイルのリーフレットをご覧ください)

(※)経過的に対象となっている疾病、難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の対象疾病で異なる疾病名を用いているもの、疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)についてもリーフレットによりご確認ください。

手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続きについては、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

関連ファイル

障害者総合支援法の対象となる難病等の見直し(リーフレット)(PDF:401KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課自立支援係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3212

ファックス番号:076-444-3494

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