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更新日:2022年10月13日

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障害者(児)福祉関係施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正について

障害者(児)福祉関係施設等の人員、設備及び運営に関する基準等については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(分権一括法)により障害者自立支援法及び児童福祉法が改正され、都道府県等の条例で定めることとされたことから、下記条例が平成25年4月1日から施行されました。

各法人が運営する施設等の運営規程等の諸規程において、厚生労働省令に基づく規定がなされている場合は、速やかに県条例に基づく規定に変更していただきますようお願いします。

また、令和3年3月23日に公布されました「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」に併せて、本条例についても、令和3年7月1日施行で改正しております。
(内容については、関連ファイルをご確認ください。)

なお、富山市に所在する施設等については、富山市障害福祉課に確認をお願いします。

1 児童福祉法関係

  • 富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山県条例第71号)【条例1】
  • 富山県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山県条例第72号)【条例2】
  • 富山県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山県条例第73号)【条例3】

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係

  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山県条例第74号)【条例4】
  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年富山県条例第75号)【条例5】
  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山県条例第76号)【条例6】
  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山県条例第77号)【条例7】
  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山県条例第78号)【条例8】
  • 富山県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年富山県条例第79号)【条例9】

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

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