介護職員等による喀痰吸引等の実施に係る登録等について(通知)
障害者総合支援法上の事業者は、県障害福祉課へ提出して下さい。
介護保険法上の事業者は、県高齢福祉課へ提出して下さい。
両方の指定を受け、障害者と高齢者にたんの吸引等を実施している場合は、県障害福祉課と県高齢福祉課に提出して下さい。
関連ファイル
- 登録について(通知)(Word 76KB)
- 厚生労働省パンフレット(PDF 597KB)
- Q&A(Excel 149KB)
メニュー
障害者総合支援法上の事業者は、県障害福祉課へ提出して下さい。
介護保険法上の事業者は、県高齢福祉課へ提出して下さい。
両方の指定を受け、障害者と高齢者にたんの吸引等を実施している場合は、県障害福祉課と県高齢福祉課に提出して下さい。