3 利用者・保護者の皆様へ
【障害者】
障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの市町村においてサービス利用のための支給決定を受けることが必要です。
サービスを受けたいと考えている方(ご家族の方)は、現在お住まいの市町村窓口で申請手続きを行ってください。
【障害児】
障害児施設を利用する場合は、県(児童相談所)に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
障害児施設におけるサービスに係る費用として、障害福祉サービスの1割と実費(食費)のご負担をいただきます(所得に応じた負担軽減あり)。
○お問い合わせ先
利用手続き、支給決定に関すること
・富山児童相談所(県東部(富山市含む)にお住まいの方)
TEL 076−423−4000
・高岡児童相談所(県西部にお住まいの方)
TEL 0766−21−2124
○利用契約、サービス内容、要望・苦情等に関すること
・各施設及び重要事項説明書に記載のある窓口や第三者委員、富山県福祉サービス運営適正化委員会(関連リンク参照)等へお問い合わせください。
障害者申請案内

障害児申請案内

関連リンク一覧
関連ファイル
- 【障害者:区分ごとに利用可能なサービス一覧】(PDF 8KB)
- 【障害児:利用可能なサービス一覧】(PDF 7KB)
- ◆障害児施設の利用について(Word 22KB)
- 1、障害児施設一覧(Excel 21KB)
- 2、障害児施設給付費支給申請書(Word 27KB)
- 3、障害児施設給付費支給申請書裏面(Word 43KB)
- 4、特定入所障害児食費等給付費支給申請書(Word 22KB)
- 5、世帯状況・収入・資産等申告書(Word 43KB)
- 6、障害児施設給付費支給申請内容変更届出書(Word 25KB)
- 7、施設受給者証再交付申請書(Word 23KB)
- 8、高額障害児施設給付費支給申請書(Word 33KB)