2 補装具費
事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。
利用者負担は原則として1割ですが、所得に応じて一定の負担上限が設けられています。
※くわしくは各市町村窓口にお問い合わせください。
◆対象となる補装具◆
◇義肢
◇装具
◇座位保持装置
◇盲人安全つえ
◇義眼
◇眼鏡
◇補聴器
◇車いす
◇電動車いす
◇歩行器
◇歩行補助つえ
◇座位保持いす(児のみ)
◇起立保持具(児のみ)
◇排便補助具(児のみ)
◇頭部保持具(児のみ)
◇重度障害者用意思伝達装置
関連ファイル
- ◇補装具費支給の仕組み(PowerPoint 86KB)