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更新日:2023年7月13日

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【指導係6】化粧品の製造・輸入を検討されている方へ(令和5年7月13日)

自ら化粧品を製造し販売しようとする場合、又は、海外で製造された化粧品を輸入し販売しようとする場合には、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(以下「医薬品医療機器等法」という。)の規制を受けます。ここではその概要を紹介します。
なお、国内市場に流通している化粧品をそのままの状態で販売する場合には、医薬品医療機器等法における許可は必要ありません。

  • 化粧品に該当することの確認
    製品が医薬品医療機器等法で規定する「化粧品」の範囲から逸脱していないことを、自らの責任において確認する必要があります。
    詳細については、『1.製造(輸入)・販売することができる化粧品について』をご覧ください。
  • 医薬品医療機器等法に基づく手続き等について
  • 化粧品の表示・広告について
    製品の容器及び外箱等に、医薬品医療機器等法等で要求される表示事項が適切に記載されていなければなりません。
    具体的な表示方法については、『5.化粧品の表示・広告について』をご覧ください。

問い合わせ先

富山県厚生部薬事指導課(FAX:076-444-3498)

問い合わせ事項 担当係
製造販売業、製造業の許可・届出に関すること 指導第一係(TEL:076-444-3237)、指導第二係(TEL:076-444-3585)
化粧品への該当性に関すること 薬事係(TEL:076-444-3234)

 

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お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課指導第一係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3237

ファックス番号:076-444-3498

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