我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。
改正のポイントは次のとおりです。
1 広域におよぶ食中毒への対策を強化
2 HACCPに沿った衛生管理の制度化
3 特定の食品による健康被害情報の届出を義務化
4 食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入
5 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
6 食品のリコール情報の行政への報告を義務化
詳細については、関連リンク「食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)」または関連ファイル「食品衛生法が改正されました(リーフレット)」をご確認ください。
関連リンク一覧
関連ファイル
- 食品衛生法が改正されました(リーフレット)(PDF 1882KB)