更新日:2021年2月24日

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民泊サービスの提供について

民泊サービスとは

いわゆる「民泊サービス」とは、法令上の定めはありませんが、一般に「自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」とされています。
このとき、宿泊料(宿泊の対価)を受けて人を宿泊させる場合には、旅館業の許可または住宅宿泊事業の届出が必要です。それぞれの主な違いについては、関連ファイルの「旅館業及び住宅宿泊事業の概要」をご覧ください。

旅館業の許可について

旅館業の許可取得をお考えの方は、最寄りの厚生センター・支所(富山市内においては富山市保健所)にご相談ください。
また、関連リンクの「民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~」もご覧ください。

住宅宿泊事業の届出について

住宅宿泊事業の届出をお考えの方は、関連リンクの「住宅宿泊事業について」をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

関連情報

 

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