水道法について
水道の種類
水道法では、水道を次のように分類しています。
1 水道事業
計画給水人口101人以上の水道事業をいいます。
2 水道用水供給事業
水道事業者に対して浄水の卸売りを行う事業をいいます。
3 上水道事業
水道法の用語ではありませんが、計画給水人口5,001人以上の水道をいいます。
4 簡易水道事業
計画給水人口101人以上5,000人以下の水道事業をいいます。
5 専用水道
寄宿舎や社宅などの特定の人だけが使う水道で居住人口101人以上のもの、又は一日最大給水量として人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的のために使用する水量が20m3を超える施設をいいます。
6 簡易専用水道
水道水のみを有効容量10m3を超える水槽に受ける施設をいいます。