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更新日:2021年2月24日

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医療計画への記載による診療所への一般病床の設置について

制度概要

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)による医療法の一部改正(平成19年1月1日施行)により、厚生労働省令で定める場合には、県知事の許可を要しないで病床が設置できることとなりました。(医療法第7条第3項)
富山県では、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定する診療所について、本県における取扱いに係る要領を定めています。

許可を要しないで病床を設置できる場合

  • (1)居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
  • (2)へき地に設置される診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
  • (3)上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。

※具体的な適合基準については、取扱要領(別表第1)を参照ください。

病床設置に当たっての手続

医療計画に記載される診療所に該当するか否かについては、富山県医療審議会の議を経て決定されます。
県との事前協議により、審査対象となる基準を満たすと認められた案件について、医療審議会において個別審査を行いますので、病床設置希望者は、県への事前協議申出書の提出をお願いします。

※事前協議に必要な提出書類については、取扱要領(様式第1号)を参照ください。

該当診療所

富山県知事が、富山県医療審議会(有床診療所審査部会)の議を経て、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定する診療所に該当すると決定した診療所は、次のとおりです。

※富山県では、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定する診療所に該当すると決定した診療所の新富山県医療計画への記載は、当該診療所の開設者から一般病床の設置又は増床の届出がされた後、富山県厚生部医務課のホームページに掲載することにより行うこととしています。

該当診療所一覧
診療所の名称 所在地(市町村) 病床数 診療所の区分
かんすいこうえんレディースクリニック 富山市 12床 周産期医療を担う診療所

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お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

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