救急告示医療機関とは、救急病院等を定める省令に基づき、県知事が認定した医療機関のことで、次の基準に該当する必要があります。
救急病院の基準
1 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時待機していること。
2 エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。