※※令和3年1月31日をもちまして、受付を終了いたしました。※※
制度の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、元金返済が困難な方
支援の内容
取扱金融機関への申出から1年の範囲内で元金返済猶予を行い、その分返済期間を延長します。
※ 元金返済猶予の期間中も、利子及び取扱金融機関の定める保証料支払は継続となります。
利子補給 ※県から利子補給を行っている融資の場合
元金返済猶予に伴い増額となる利子分、及び返済期間延長に伴う利子分に対しても、県から利子補給を行います。
お申出・ご相談先
融資を受けている金融機関に、直接、お申出・ご相談ください。
※ 特例制度ご利用の際は、取扱金融機関の審査を受けていただきます。
※ 各機関の取扱いにより、手数料等が必要となる場合があります。