安全・安心情報
更新日:2026年3月27日
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指定医療機関とは、生活保護法による医療扶助を行うための医療を担当する機関をいい、国の開設した医療機関にあっては厚生労働大臣が、その他の医療機関については、都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長が指定します。
富山県では、所在地が富山市以外の医療機関については富山県知事が、所在地が富山市内の医療機関については富山市長が指定します。
【生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について】(令和5年7月1日より変更の内容)
※生活保護法に基づく指定医療機関の申請等は、医療機関の所在地を所管する都道府県(政令指定都市または中核市)へ申請することとされていましたが、令和5年7月より保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになりました。(訪問看護ステーション、指定施術機関を除く)
【参考】リーフレット(令和5年7月1日以降の申請の流れ)(PDF:375KB)
〇保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合はこちらを参照してください。
→東海北陸厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、引き続き、下記による申請も受け付けております。
「指定申請書」及び「誓約書」に所定の事項を記入し、医療機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。
(申請書等への押印は不要です。)
各種申請書類は、「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
指定医療機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合も医療機関を所管する福祉事務所に届出書をご提出ください。
なお、各種申請書類は「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。
法第49条の2第2項各号(欠格事由)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしてはならないものとされています。また、同条第3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことができるものとされています。
指定医療機関が、法第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされています。
平成26年7月の生活保護法一部改正に伴い、生活保護法による指定医療機関については、6年ごとに指定更新申請の手続きが必要となっております。指定更新手続きを行わない場合は、期間の経過により生活保護法指定医療機関としての効力を失いますので、ご注意ください。
ただし、「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」は更新の手続きが不要となり、自動更新となります。「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」とは、以下のいずれかに該当するものです。次に該当する医療機関であって、生活保護法の指定の自動更新を望まない場合は、指定の有効期間満了日前の6か月前から3か月前まに申し出てください。
①医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの。
※個人で開業し、開設者以外に勤務している医師、歯科医師若しくは薬剤師がいない場合に該当
②医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系
血族若しくは兄弟姉妹である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの。
※開設者が医療法人の場合は、上記①及び②にかかわらず、更新手続きをお願いします。
更新申請が必要な指定医療機関については、ご案内を送付いたしますので、詳細をご確認の上、お手続きをお願いいたします。
生活保護法による指定を受けた医療機関の一覧をご覧いただけます。
※富山市が指定したものは除く
「関連ファイル」よりダウンロードしてご活用ください。
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