更新日:2021年3月4日

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富山県後期高齢者医療審査会

(1)設置目的

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分の不服の審査。

(2)設置根拠

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第129条

(3)審査会の組織

以下による三者構成(委員は非常勤)

  1. 被保険者を代表する委員 3名
  2. 富山県後期高齢者医療広域連合を代表する委員 3名
  3. 公益を代表する委員 3名

(4)委員任期

3年(高齢者の医療の確保に関する法律第130条により準用するとされた国民健康保険法第94条)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課医療保険班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3215

ファックス番号:076-444-4440

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