徴収猶予の特例制度の概要
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされ、令和2年4月30日に関連法案が成立しましたので、その措置内容をお知らせします。
○新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県
税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付
していただくことも可能です。
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)にお
いて、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こ
う半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対
応します。
対象となる県税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人県民税、事業税、不動産取得税、自動車税(種別割)など、ほぼすべての県税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
・納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
・eLTAXによる電子申請も可能です。(詳細は関連リンクをご覧ください。)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事務所窓口の混雑を避けるため、ご相談は、なるべくお電話でいただきますよう、ご協力をお願いします。
【お問い合わせ先】
富山県総合県税事務所
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(富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 担当)
076−444−4631
(高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市 担当)
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