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ホーム組織別案内経営管理部 税務課障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について

障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について

最終更新日:2010年5月12日

障害のある方が所有する次の自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税・自動車取得税が減免されます。
◆障害のある方本人が運転する自動車
◆専ら障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する自動車
◆専ら障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯に限ります)の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する自動車(少なくとも1年以上、週3回程度以上運転されることが条件です)

【 情報発信元 】
経営管理部 税務課 課税係 電話:076-444-3178  [ お問い合わせフォーム
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