富山県ホームページ メニューを飛ばして本文へ

メニュー


検索


本文

ホーム > 組織別案内 > 経営管理部 税務課 > 障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について > 4.申請書の提出期限・提出先(お問合せ先)

障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について

最終更新日:2011年12月23日

4.申請書の提出期限・提出先(お問合せ先)

(1) 新たに取得する自動車で申請する場合(自動車の登録時に減免を受ける場合)

 運輸支局における登録時までに、自動車税センターへ減免申請書など必要書類を提出してください。(登録後に提出された場合、自動車税は申請日の翌月分から減免の対象になりますが、自動車取得税は対象になりません。)
 ⇒なお、中古車登録の場合や、減免車を既にお持ちの場合は、『3.減免対象自動車』もご覧ください。

(2) 現在所有する自動車で申請する場合(自動車の名義が減免要件に該当している場合)

1 年度当初から減免要件に該当している場合
  自動車税の納期限(5月末日)の7日前までに自動車税センターへ減免申請書など必要書類を提出してください。

2 年度途中で減免要件に該当した場合
  申請日の翌月分から減免の対象になりますので、自動車税センターへ減免申請書など必要書類を提出してください。

(注) 減免の要件に該当しなくなった場合、その旨の届け出をする必要があります。

お問合せ先

〒930−0992
富山市新庄町馬場39−6
富山県総合県税事務所 自動車税センター
TEL 076−424−9211
FAX 076−424−9749

【 情報発信元 】
経営管理部 税務課 課税係 電話:076-444-3178  [ お問い合わせフォーム
Adobe Reader< PDFファイルをご覧いただけない場合 >
左記のボタンのリンク先から「Adobe Reader」をダウンロードしてください(無料)。

情報発信元

お問い合わせ

経営管理部 税務課 課税係
電話:076-444-3178